緊急情報

現在、情報はありません。

閉じる

サイト内検索

閉じる

ホーム > 市民のくらし > 健康・医療 > 福祉 > 最高裁判決を踏まえた生活保護費の追加給付のお知らせ

更新日:2026年7月31日

ここから本文です。

最高裁判決を踏まえた生活保護費の追加給付のお知らせ

国は平成25年から実施した生活扶助基準の改定に関し、令和7年6月27日の最高裁判決を踏まえ、生活保護費の追加給付を行う方針を決定しました。これを受け、日置市では当時の受給者の方に対して追加給付を行います。

追加給付の対象となる期間及び世帯

平成25(2013)年8月から令和8(2026)年3月までの間に生活保護を受給していた世帯。

ただし、平成30年10月以降は下記の世帯が対象です。

  • 一定期間入院・入所されていた
  • 障害のある方で加算が算定されていた
  • 毎年12月に支給される期末一時扶助費が算定されていたなど

なお、亡くなった方は給付の対象とはなりません。

日置市にて現在生活保護を受給中の方

対象期間から継続して生活保護を受給している場合、手続き(申出)は必要ありません。追加給付額を算定し、追加給付決定通知書を送付するとともに令和8年7月に給付を実施しています。

なお、現在保護を受給中の世帯であっても追加給付前に保護が廃止となった場合は、手続き(申出)が必要となります。

現在日置市にて生活保護を受給していないが、平成25年8月から令和8年3月までの間に、日置市にて生活保護を受給していた期間がある方

国の方針により、令和8年8月1日から令和9年7月31日までを追加給付に関する申出の受付期間とします。

追加給付に関する問い合わせ

保護費の追加給付専用ダイヤル

追加給付の内容や対象となる世帯等に関する一般的な問合せ、現在生活保護を受給されていない世帯の手続き(申出)のご案内等を行っています。

お問い合わせへのご回答は、現時点で本ページに掲載している内容や国から示されている内容が中心となります。また、国の指針により、生活保護受給歴や、追加給付額等の個人情報にかかる照会にはお答えできません。

対象期間の内、日置市以外で生活保護を受給していた期間は、当時保護を受給していた自治体へお問い合わせください。

追加給付に関する申請書様式など

Adobe Acrobat Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

お問い合わせ

市民福祉部福祉課(市福祉事務所)生活支援係

899-2592 日置市伊集院町郡一丁目100番地

電話番号:099-248-9419

FAX番号:099-273-3063

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?