○日置市定額減税補足給付金(調整給付)支給事業実施要綱
令和6年7月1日
告示第96号
(趣旨)
第1条 この告示は、デフレ完全脱却のための総合経済対策における物価高への支援として、新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置として実施する定額減税補足給付金(調整給付)支給事業の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(給付金の支給)
第2条 日置市(以下「市」という。)は、この告示の定めるところにより、定額減税補足給付金(調整給付)(以下「調整給付金」という。)を支給する。
(支給対象者)
第3条 調整給付金の支給を受けることができる者(以下「支給対象者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する納税義務者であって、令和6年1月1日時点で市に住所を有する者(市の住民基本台帳に記録されていないが、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による道府県民税所得割又は市町村民税所得割(以下「個人住民税所得割」という。)が課される者を含む。)とする。
ア 3万円に、その者の控除対象配偶者又は扶養親族である者(いずれも令和5年12月31日時点で国外に居住する者を除く。)の数に1を加えた数を乗じて得た額
イ その者の令和6年分所得税額として推計した額(令和5年分所得税額)(確定申告書、給与支払報告書、公的年金等支払報告書等から把握できる令和5年分所得税額又は令和6年度分個人住民税課税情報から推計した額をいう。)
ア 1万円に、その者の控除対象配偶者又は扶養親族である者(いずれも令和5年12月31日時点で国外に居住する者を除く。)の数に1を加えた数を乗じて得た額
イ その者の令和6年度分個人住民税所得割の額
(支給額)
第4条 調整給付金の支給額は、次の各号に掲げる額の合算額(その額に1万円未満の端数があるときは、これを切り上げた額)とする。
ア 前条第1項第1号アに掲げる額
イ 前条第1項第1号イに掲げる額
ア 前条第1項第2号アに掲げる額
イ 前条第1項第2号イに掲げる額
2 前項に規定する調整給付金の支給額の算定等の事務処理を進める基準日は、令和6年6月3日とする。
(支給の方式)
第5条 調整給付金の支給を受けようとする支給対象者は、確認書を市長に提出するものとする。
(1) 郵送提出口座振込方式 支給対象者が確認書を郵送により市に提出し、市が当該支給対象者から通知された金融機関の口座に振り込む方式
(2) 窓口提出口座振込方式 支給対象者が確認書を市の窓口に提出し、市が当該支給対象者から通知された金融機関の口座に振り込む方式
(3) 窓口現金受領方式 支給対象者が確認書を郵送により、又は市の窓口において市に提出し、市が当該窓口で現金を交付することにより支給する方式
(4) 現金書留送付方式 支給対象者が確認書を郵送により、又は市の窓口において市に提出し、市が現金書留により現金を送付することにより支給する方式
3 市長は、第1項の規定による確認書の提出の際、必要に応じて、公的身分証明書の写し等を提出させ、又は提示させること等により、支給対象者本人による提出であることを確認するものとする。
(オンライン申請方式)
第6条 調整給付金の支給を受けようとする支給対象者で、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カードを所持している者は、前条の規定にかかわらず、個人番号カードにより支給対象者本人であることを証した上で、国が整備するシステムを通じて市に申請し、市が当該申請者から通知された金融機関の口座に振り込む方式(以下「オンライン申請方式」という。)により調整給付金の支給を受けることができる。
2 前項の規定による申込みを受けた者は、調整給付金の受給の拒否又は受取口座の変更を届け出ることができる。
3 市長は、別に定める日までに前項の規定による届出がないときは、速やかに支給を決定し、当該申込みを行った者に対し、調整給付金を支給する。
(1) 法定代理人(親権者、未成年後見人、成年後見人並びに代理権付与の審判がなされた保佐人及び補助人をいう。)
(2) 親族その他の平素から支給対象者本人の身の回りの世話をしている者等で、市長が特に認めるもの
2 代理人が前項の規定により確認書を提出するときは、委任欄に必要事項を記載するものとする。この場合において、市は、公的身分証明書の写し等の提出又は提示を求めること等により、代理人が当該代理人本人であることを確認するものとする。
3 市は、第1項の規定により代理人から確認書の提出があったときは、市長が別に定める方法により、代理権を確認するものとする。
(受付開始日及び期限)
第9条 確認書の提出及びオンライン申請方式による申請の受付開始日は、市長が別に定める日とする。
2 確認書の提出及びオンライン申請方式による申請の期限は、令和6年10月31日とする。
(調整給付金の支給等に関する周知等)
第11条 市長は、事業の実施に当たり、支給対象者の要件、支給方式、受付開始日等の事業の概要について、広報その他の方法により住民への周知を行うものとする。
2 市長が第10条の規定による支給決定を行った後、確認書等の不備による振込不能等があり、市が確認等に努めたにもかかわらず確認書等の補正が行われず、支給対象者の責めに帰すべき事由により支給が完了できなかったときは、当該確認書等は取り下げられたものとみなす。
(調整給付金の返還)
第13条 市長は、調整給付金の支給を受けた後に支給対象者の要件に該当していないことが判明した者又は偽りその他不正の手段により調整給付金の支給を受けた者に対しては、支給を行った調整給付金の返還を求めるものとする。
2 調整給付金の支給を受けた者から修正申告等により新たに要件を満たすこととなる給付の申立てがなされ、当該給付を支給する場合は、調整給付金の返還を求めるものとする。
(受給権の譲渡又は担保の禁止)
第14条 調整給付金の支給を受ける権利は、譲渡し、又は担保に供してはならない。
(その他)
第15条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和6年7月1日から施行する。
(この告示の失効)
2 この告示は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。ただし、第13条の規定は、同日後も、なおその効力を有する。