○日置市定額減税補足給付金(調整給付)支給事業実施要綱

令和6年7月1日

告示第96号

(趣旨)

第1条 この告示は、デフレ完全脱却のための総合経済対策における物価高への支援として、新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置として実施する定額減税補足給付金(調整給付)支給事業の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(給付金の支給)

第2条 日置市(以下「市」という。)は、この告示の定めるところにより、定額減税補足給付金(調整給付)(以下「調整給付金」という。)を支給する。

(支給対象者)

第3条 調整給付金の支給を受けることができる者(以下「支給対象者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する納税義務者であって、令和6年1月1日時点で市に住所を有する者(市の住民基本台帳に記録されていないが、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による道府県民税所得割又は市町村民税所得割(以下「個人住民税所得割」という。)が課される者を含む。)とする。

(1) に掲げる金額がに掲げる金額を上回る、又は上回ると見込まれる所得税の納税義務者(所得税法(昭和40年法律第33号)上の居住者に限る。)ただし、令和5年分所得税に係る合計所得金額が1,805万円を超える者を除く。

 3万円に、その者の控除対象配偶者又は扶養親族である者(いずれも令和5年12月31日時点で国外に居住する者を除く。)の数に1を加えた数を乗じて得た額

 その者の令和6年分所得税額として推計した額(令和5年分所得税額)(確定申告書、給与支払報告書、公的年金等支払報告書等から把握できる令和5年分所得税額又は令和6年度分個人住民税課税情報から推計した額をいう。)

(2) に掲げる金額がに掲げる金額を上回る個人住民税所得割の納税義務者。ただし、令和6年度分個人住民税所得割に係る合計所得金額が1,805万円を超える者を除く。

 1万円に、その者の控除対象配偶者又は扶養親族である者(いずれも令和5年12月31日時点で国外に居住する者を除く。)の数に1を加えた数を乗じて得た額

 その者の令和6年度分個人住民税所得割の額

2 前項第1号イに掲げる額及び同項第2号イに掲げる額は、所得税法等の一部を改正する法律(令和6年法律第8号)による改正後の所得税法及び地方税法等の一部を改正する法律(令和6年法律第4号)による改正後の地方税法に基づく特別税額控除を実施する前、当該特別税額控除以外の税額控除後の額をいい、復興特別所得税は含まない。

(支給額)

第4条 調整給付金の支給額は、次の各号に掲げる額の合算額(その額に1万円未満の端数があるときは、これを切り上げた額)とする。

(1) に掲げる金額からに掲げる金額を控除した額(当該額が零を下回る場合には、零)

 前条第1項第1号アに掲げる額

 前条第1項第1号イに掲げる額

(2) に掲げる金額からに掲げる金額を控除した額(当該額が零を下回る場合には、零)

 前条第1項第2号アに掲げる額

 前条第1項第2号イに掲げる額

2 前項に規定する調整給付金の支給額の算定等の事務処理を進める基準日は、令和6年6月3日とする。

(支給の方式)

第5条 調整給付金の支給を受けようとする支給対象者は、確認書を市長に提出するものとする。

2 前項の確認書(以下「確認書」という。)の提出及び市による支給は、次の各号のいずれかの方式により行う。ただし、第3号及び第4号に掲げる方式は、支給対象者が金融機関に口座を開設していない場合、金融機関から著しく離れた場所に居住している場合その他第1号又は第2号に掲げる方式による支給が困難な場合に限り行うものとする。

(1) 郵送提出口座振込方式 支給対象者が確認書を郵送により市に提出し、市が当該支給対象者から通知された金融機関の口座に振り込む方式

(2) 窓口提出口座振込方式 支給対象者が確認書を市の窓口に提出し、市が当該支給対象者から通知された金融機関の口座に振り込む方式

(3) 窓口現金受領方式 支給対象者が確認書を郵送により、又は市の窓口において市に提出し、市が当該窓口で現金を交付することにより支給する方式

(4) 現金書留送付方式 支給対象者が確認書を郵送により、又は市の窓口において市に提出し、市が現金書留により現金を送付することにより支給する方式

3 市長は、第1項の規定による確認書の提出の際、必要に応じて、公的身分証明書の写し等を提出させ、又は提示させること等により、支給対象者本人による提出であることを確認するものとする。

(オンライン申請方式)

第6条 調整給付金の支給を受けようとする支給対象者で、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カードを所持している者は、前条の規定にかかわらず、個人番号カードにより支給対象者本人であることを証した上で、国が整備するシステムを通じて市に申請し、市が当該申請者から通知された金融機関の口座に振り込む方式(以下「オンライン申請方式」という。)により調整給付金の支給を受けることができる。

(申込みによる支給方式)

第7条 市長は、前2条の規定にかかわらず、公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律(令和3年法律第38号)第10条の規定により公金受取口座情報を取得できた者等であって、第3条に規定する支給要件を満たすことが確認できる者の属する世帯の世帯主に対し、調整給付金の支給の申込みを行う。

2 前項の規定による申込みを受けた者は、調整給付金の受給の拒否又は受取口座の変更を届け出ることができる。

3 市長は、別に定める日までに前項の規定による届出がないときは、速やかに支給を決定し、当該申込みを行った者に対し、調整給付金を支給する。

(代理による確認書の提出等)

第8条 支給対象者に代わり、代理人として第5条の規定による確認書の提出及び調整給付金の受給を行うことができる者は、原則として次の各号に掲げる者に限る。

(1) 法定代理人(親権者、未成年後見人、成年後見人並びに代理権付与の審判がなされた保佐人及び補助人をいう。)

(2) 親族その他の平素から支給対象者本人の身の回りの世話をしている者等で、市長が特に認めるもの

2 代理人が前項の規定により確認書を提出するときは、委任欄に必要事項を記載するものとする。この場合において、市は、公的身分証明書の写し等の提出又は提示を求めること等により、代理人が当該代理人本人であることを確認するものとする。

3 市は、第1項の規定により代理人から確認書の提出があったときは、市長が別に定める方法により、代理権を確認するものとする。

(受付開始日及び期限)

第9条 確認書の提出及びオンライン申請方式による申請の受付開始日は、市長が別に定める日とする。

2 確認書の提出及びオンライン申請方式による申請の期限は、令和6年10月31日とする。

(支給の決定)

第10条 市長は、第5条第1項若しくは第8条第1項の規定により提出された確認書を受理したとき又は第6条の規定による申請を受理したときは、速やかに内容を確認の上、支給を決定し、当該支給対象者に対し調整給付金を支給する。

(調整給付金の支給等に関する周知等)

第11条 市長は、事業の実施に当たり、支給対象者の要件、支給方式、受付開始日等の事業の概要について、広報その他の方法により住民への周知を行うものとする。

(確認書の提出等が行われなかった場合等の取扱い)

第12条 市長が前条の周知を行ったにもかかわらず、支給対象者から第9条第2項の期限までに確認書の提出等が行われなかった場合は、当該支給対象者が調整給付金の支給を受けることを辞退したものとみなす。

2 市長が第10条の規定による支給決定を行った後、確認書等の不備による振込不能等があり、市が確認等に努めたにもかかわらず確認書等の補正が行われず、支給対象者の責めに帰すべき事由により支給が完了できなかったときは、当該確認書等は取り下げられたものとみなす。

(調整給付金の返還)

第13条 市長は、調整給付金の支給を受けた後に支給対象者の要件に該当していないことが判明した者又は偽りその他不正の手段により調整給付金の支給を受けた者に対しては、支給を行った調整給付金の返還を求めるものとする。

2 調整給付金の支給を受けた者から修正申告等により新たに要件を満たすこととなる給付の申立てがなされ、当該給付を支給する場合は、調整給付金の返還を求めるものとする。

(受給権の譲渡又は担保の禁止)

第14条 調整給付金の支給を受ける権利は、譲渡し、又は担保に供してはならない。

(その他)

第15条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和6年7月1日から施行する。

(この告示の失効)

2 この告示は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。ただし、第13条の規定は、同日後も、なおその効力を有する。

日置市定額減税補足給付金(調整給付)支給事業実施要綱

令和6年7月1日 告示第96号

(令和6年7月1日施行)