○日置市消防団員証に関する規程
令和6年4月1日
消防本部訓令第1号
(趣旨)
第1条 この訓令は、日置市消防団員(以下「団員」という。)の団員証に関し必要な事項を定めるものとする。
(団員証の交付)
第2条 消防団長(以下「団長」という。)は、団員に日置市消防団員証(別記様式。以下「団員証」という。)を交付するものとする。
(団員証の携帯及び提示)
第3条 団員は、その職務に従事する際は、団員証を携帯しなければならない。
2 団員は、団員であることを証する必要があるときは、団員証を提示しなければならない。
(貸与又は譲渡の禁止)
第4条 団員は、いかなる理由があっても団員証を他人に貸与し、又は譲渡してはならない。
(団員証の再交付)
第5条 団員は、団員証を毀損し、又は紛失したときは、速やかにその旨を消防団長に届け出なければならない。
2 団長は、前項の規定による届出があったときは、当該団員に団員証を再交付するものとする。
(団員証の返納)
第6条 団員は、退職等によりその身分を失ったときは、速やかに団員証を団長に返納しなければならない。
(その他)
第7条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、消防長が別に定める。
附則
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。