○日置市市章の使用に関する取扱要綱
令和6年4月1日
告示第60号
(趣旨)
第1条 この告示は、日置市章(平成17年5月1日制定。以下「市章」という。)を市の機関以外の者が使用する場合の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
(権利の帰属)
第2条 市章に関する一切の権利は、市に帰属する。
(使用許可の基準)
第3条 市章の使用は、市章が市を象徴する標章として制定された趣旨に鑑み、本市の広報、振興及び発展に寄与すると認められる場合で、かつ、次の各号のいずれにも該当しない場合に限り許可するものとする。
(1) 特定の政治、思想、宗教等の活動に使用されるおそれがあるとき。
(2) 営利を目的として使用するとき。
(3) 個人又は団体が自己の標示に使用するとき。
(4) 市の名誉を傷つけ、又は信用を失墜させるおそれがあるとき。
(5) 市章の尊厳及び品位を損なうおそれがあるとき。
(6) 前各号に掲げるもののほか、市章の使用を承認することが適当でないと市長が認めるとき。
(使用の申請)
第4条 市章を使用しようとする者は、市章使用承認申請書(様式第1号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。
2 市長は、前項の規定による使用の承認に当たり、必要な条件を付することができる。
(1) 申請書及び関係資料に虚偽の記載をし、又は不正の手段により使用の承認を受けたとき。
(2) 使用の承認に際し付した条件に違反したとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、その使用が適当でないと市長が認めるとき。
(免責)
第8条 市は、当該承認に基づく市章の使用又は前条第1項の規定による承認の取消し若しくは使用の差止めにより生じた損害については、その責めを負わない。
(事務の処理)
第9条 この告示に基づく市章の取扱事務は、市章の使用の申請があった事業に係る事務を所掌している課等又は当該申請のあった事業に関連のある課等が行うものとする。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和6年4月1日から施行する。