○日置市県産木材を用いたDIYリフォームによる滞在施設整備事業費補助金交付要綱

令和6年5月31日

告示第52号

(趣旨)

第1条 市長は、県産木材を用いたDIYリフォームによる滞在施設の整備を促進し、もって関係人口の創出による地域の活性化に資するため、予算の定めるところにより県産木材を使用して対象施設をDIYリフォームにより整備し、当該施設を滞在施設として運営する者に対し予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付については、日置市補助金等交付規則(平成17年日置市規則第45号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 県産木材 鹿児島県森林組合連合会、一般社団法人鹿児島県木材協会連合会又は鹿児島県素材生産事業連絡協議会により鹿児島県産の木材であると証明された木材をいう。

(2) DIYリフォーム 所有者等が自ら対象施設の改修又は家具の製作を行うことをいう。

(3) 対象施設 市内に所在する空き家等又は現に運営されている滞在施設をいう。

(4) 空き家等 現に居住する者がいない住宅又は使用されていない居室若しくは店舗をいう。

(5) 滞在施設 次に掲げる施設をいう。

 旅館業法(昭和23年法律第138号)第3条第1項の許可を受けて行う同法第2条第1項に規定する旅館業(下宿営業を除く。)に係る施設

 住宅宿泊事業法(平成29年法律第65号)第3条第1項の届出をして行う同法第2条第3項に規定する住宅宿泊事業に係る施設

 市と関係人口創出に関する包括連携協定を締結した者が提供する多拠点居住を支援するサービスに登録する空き家等

 業種や世代の異なる複数の者が主に仕事の用に供するとともに、相互に交流を図ることができる施設(以下「コワーキングスペース」という。)

(補助対象者)

第3条 補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は、第5条第2項の承認を受け、当該承認の有効期限までに対象施設をDIYリフォームにより整備し、当該整備後の対象施設を滞在施設として運営する者で、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 対象施設のDIYリフォームに当たり県産木材を使用すること。

(2) 対象施設において、県産木材を使用したDIYリフォームイベントを実施すること。

(3) 整備後の滞在施設の運営を開始した日の翌日から起算して5年以上滞在施設として運営できること。

(4) 市が取り組む関係人口創出に関する事業に協力する意思を有すること。

(5) 市税その他の市の徴収金に滞納がないこと。

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める要件

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、補助対象者としない。

(1) 政治資金規正法(昭和23年法律第194号)第3条第1項に規定する政治団体

(2) 宗教上の組織又は団体

(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団、同条第6号に規定する暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者

(4) 前3号に掲げる者のほか、補助金を交付することが適当でないと市長が認める者

(補助対象経費及び補助金額)

第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、対象施設のDIYリフォーム及びDIYリフォームイベントの実施に係る報償費、消耗品費、印刷製本費、燃料費、通信運搬費、保険料、委託料、使用料及び賃借料、原材料費、備品購入費(5万円未満のものに限る。)その他市長が必要と認める経費(消費税及び地方消費税に相当する額を除く。)とする。ただし、他の補助金等の交付対象となる経費その他補助対象経費として適当でないと市長が認める経費については、交付の対象としない。

2 前項の規定にかかわらず、補助対象経費の額が15万円未満の場合は、補助対象としない。

3 補助金の額は、補助対象経費の額に3分の2を乗じて得た額(その額が100万円を超えるときは100万円とし、その額に1,000円未満の端数が生じたときはこれを切り捨てた額とする。)以内とする。

4 補助金の交付は、同一の対象施設につき1回限りとする。

(DIYリフォーム計画承認申請等)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「補助申請者」という。)は、あらかじめ、DIYリフォーム計画承認申請書に関係書類を添えて、市長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 市長は、前項に規定する申請書の提出があったときは、その内容を審査の上、承認の可否について決定し、その旨をDIYリフォーム計画承認(不承認)通知書により補助申請者に通知するものとする。

3 補助申請者は、前項の規定による通知を受けた後にDIYリフォームに着手するものとする。

(DIYリフォーム計画の変更)

第6条 前条第3項の規定による通知を受けた補助申請者(以下「承認者」という。)がDIYリフォーム計画を変更しようとするときは、あらかじめ、DIYリフォーム計画変更承認申請書に関係書類を添えて、市長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 市長は、前項に規定する申請書の提出があったときは、その内容を審査の上、DIYリフォーム計画の変更の可否について決定し、その旨をDIYリフォーム計画変更承認(不承認)通知書により承認者に通知するものとする。

3 前条第3項の規定は、DIYリフォーム計画の変更について準用する。

(補助金の交付申請)

第7条 規則第4条第1項の補助金等の交付申請書は、様式第1号によるものとする。

2 規則第4条第1項の規定により補助金等の交付申請書に添付すべき書類は、次のとおりとする。

(1) DIYリフォーム計画(変更)承認通知書の写し

(2) 領収書の写し(内訳明細を確認できるもの)

(3) DIYリフォーム前及びDIYリフォーム後の写真

(4) 実施したDIYリフォームイベントの内容が確認できる書類及び写真

(5) 県産木材を使用したことが確認できる書類

(6) 旅館業法に基づく許可を受けていること、住宅宿泊事業法に基づく届出を行っていること、多拠点居住支援サービスに登録していること又はコワーキングスペースとして運営していることを確認できる書類

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

3 第1項の補助金等の交付申請書の提出期限は、市長が別に定める日とし、その提出部数は1部とする。

(交付決定及び補助金の額の確定)

第8条 規則第7条の補助金等の交付決定通知書及び規則第17条の補助金等の確定通知書は、様式第2号によるものとする。

(補助金の交付)

第9条 規則第19条第1項の補助金等の交付請求書は、様式第3号によるものとする。

(書類の保存)

第10条 補助金の交付を受けた者は、補助事業に係る一切の書類について、当該補助事業を完了した年度の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和6年6月1日から施行する。

(検討)

2 市長は、この告示の施行後適当な時期において、この告示の施行の状況等を勘案し、必要があると認めるときは、この告示の規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

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日置市県産木材を用いたDIYリフォームによる滞在施設整備事業費補助金交付要綱

令和6年5月31日 告示第52号

(令和6年6月1日施行)