○日置市湯之元駅周辺地区バリアフリー基本構想策定協議会設置要綱
令和6年4月30日
告示第42号
(設置)
第1条 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成18年法律第91号)第25条第1項に規定する基本構想(次条において「基本構想」という。)の策定に当たり、有識者及び市民の意見等を広く反映させるため、日置市湯之元駅周辺地区バリアフリー基本構想策定協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 協議会は、次に掲げる事項を協議するものとする。
(1) 基本構想の策定及び変更に関すること。
(2) 基本構想の実施(実施の状況についての調査、分析及び評価を含む。)に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、基本構想に関し必要な事項
(組織)
第3条 協議会の委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱し、又は任命する。
(1) 学識経験者
(2) 高齢者団体の代表
(3) 障がい者団体の代表
(4) 日置市商工会の代表
(5) 公共交通事業者の代表
(6) 関係行政機関の代表
(7) 市の職員
(8) 前各号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、その委嘱又は任命の日から第2条の規定による協議が調う日までとする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(職務)
第5条 協議会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
3 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第6条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が必要に応じて招集する。ただし、任期の開始の日以後最初の会議は、市長が招集する。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。
3 会長は、会議の議長となり、議事を整理する。
4 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
5 議長は、委員として議決に加わることができない。
6 会長は、必要と認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、その意見を聴くことができる。
(庶務)
第7条 協議会の庶務は、東市来支所地域振興課において処理する。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、協議会が定める。
附則
この告示は、令和6年5月1日から施行する。