○日置市地域総合整備資金貸付要綱
令和6年4月1日
告示第39号
(趣旨)
第1条 この告示は、市が金融機関等と共同して地域振興に資する民間事業活動等を支援し、もって活力と魅力ある地域づくりの推進に寄与するため、一般財団法人地域総合整備財団(以下「財団」という。)の支援を受けて行う地域総合整備資金(以下「資金」という。)の貸付けに関し必要な事項を定めるものとする。
(貸付対象費用)
第2条 資金の貸付けの対象となる費用(以下「貸付対象費用」という。)は、次のとおりとする。
(1) 設備の取得等に係る費用
(2) 試験研究開発費等当該設備の取得等に伴い必要となる付随費用(人件費、賃借料、保険料、固定資産税、支払金利及びリース料をいう。以下同じ。)
(貸付対象事業)
第3条 資金の貸付けの対象となる事業(以下「貸付対象事業」という。)は、市長が策定した地域振興民間能力活用事業計画に位置付けられた民間事業者等による事業であって、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 公益性、事業採算性、低収益性等の観点から実施されるもの
(2) 事業の営業開始に伴い、事業地域内において1人以上の新たな雇用の確保が見込まれるもの
(3) 用地取得等の契約締結後5年以内に事業に係る営業が開始されるもの
(1) 第三者に売却し、又は分譲することを予定する施設
(2) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する風俗営業又は同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業の用に供される施設
(貸付対象者)
第4条 資金の貸付けを受けることができる民間事業者等は、法人格を有する団体とする。
(貸付額)
第5条 貸付対象事業1件当たりの貸付額は、100万円以上とし、20億円を限度とする。
3 貸付対象事業1件当たりの第2条第2号に掲げる費用に対する貸付額は、当該貸付対象事業1件当たりの貸付額の総額の20パーセント(貸付対象事業が、試験研究開発用資産の取得等に係る費用及び当該資産の取得等に伴い必要となる付随費用のみを貸付対象費用とする場合又はソフトウェア開発事業若しくは情報処理・情報サービス事業である場合にあっては、50パーセント)に相当する額未満とする。
7 1件当たりの貸付額は、100万円未満の端数を付けないものとする。
(貸付金の利子)
第6条 貸し付けた資金(以下「貸付金」という。)の利子は、無利子とする。
(貸付対象期間)
第7条 貸付対象期間は、4年以内とする。
(償還期間)
第8条 貸付金の償還期間は、20年(5年以内の据置期間を含む。)以内とする。
(償還方法)
第9条 貸付金の償還方法は、元金均等半年賦償還の方法によるものとする。この場合において、半年ごとの償還額に1,000円未満の端数が生じたときは、その端数は合計して最終償還期日に償還するものとする。
(債権の保全等)
第10条 市長は、貸付金に係る債権の保全及び回収の確保を図るため、借受人(第18条第1項の規定により市と金銭消費貸借契約を締結した者をいう。以下同じ。)から民間金融機関等確実な保証人の連帯保証を徴するものとする。
(貸付けの方法)
第11条 資金の貸付けは、証書貸付けの方法によるものとする。
(遅延利息)
第12条 市長は、借受人が償還期日までに貸付金の償還を怠ったときは、当該償還期日の翌日から支払日までの日数に応じ、当該償還金額につき年14パーセントの割合を乗じた金額の遅延利息を徴収するものとする。
(繰上償還)
第13条 借受人は、次の各号のいずれかに該当するときは、期限の利益を失い、貸付金の全部を直ちに償還するものとする。
(1) 借受人若しくは保証人が支払を停止したとき又は借受人若しくは保証人に関して破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始若しくは特別清算開始の申立てがあったとき。
(2) 借受人若しくは保証人が手形交換所又は電子記録債権法(平成19年法律第102号)に規定する電子債権記録機関の取引停止処分を受けたとき。
2 借受人は、次の各号のいずれかに該当する場合で、市が請求したときは、期限の利益を失い、貸付金の全部又は一部を直ちに償還するものとする。
(1) 借受人が市長が策定した地域振興民間能力活用事業計画又は法令に反したとき。
(2) 借受人が貸付金を貸付けの目的以外の目的に使用したとき。
(3) 借受人が貸付対象事業により取得した物件を他に譲渡等を行うこと又は貸付対象事業に係る営業の休止、廃止等を行うことにより、貸付けの目的が達成されることが困難になったとき。
(4) 借受人が貸付対象事業に係る民間金融機関等からの借入金の全部又は一部を繰上償還したとき。
(5) 借受人が貸付金の償還を怠ったとき。
(6) 借受人が正当な事由なしに資金の貸付けに係る条件に違反したとき又は義務の履行を怠ったとき。
(7) 借受人に関して他の債務のため仮差押、保全差押若しくは差押があったとき又は競売の申立てがあったとき。
(8) 借受人が解散したとき。
(9) 保証人が前3号のいずれかに該当したとき。
(10) 前各号に掲げるもののほか、市長が債権保全を必要とする相当の事由が生じたとき。
(借入申請)
第14条 資金の貸付けを受けようとする者(以下「申請者」という。)は、地域総合整備資金借入申込書に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 事業者概要書
(3) 設備の取得等及び当該設備の取得等に伴い必要となる付随費用並びに資金調達に係る計画書
(4) 年度別損益・資金収支計画書
(5) 過去3期分の損益計算書及び貸借対照表
(6) 連帯保証予定者の意見書
(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(貸付けの決定)
第15条 市長は、前条に規定する申込書を受理したときは、その内容を審査の上、適当であると認めたときは、財団の実施する貸付対象事業についての総合的な調査及び検討を経て、貸付けの決定をするものとする。
(貸付決定の通知等)
第16条 市長は、資金の貸付けを行うことを決定した申請者に対しては地域総合整備資金貸付決定通知書を交付し、貸付けを行わないことを決定した申請者に対してはその旨を通知するものとする。
(事情変更による決定の取消し)
第17条 市長は、資金の貸付けの決定(以下「貸付決定」という。)をした場合において、貸付決定を受けた申請者が法令に反する等その後の事情の変更により特別の必要が生じたときは、貸付決定を取り消すことができる。
2 市長は、前項の規定により貸付決定を取り消すに当たって、財団の意見を参考とするものとする。
(貸付契約等)
第18条 貸付決定を受けた申請者は、市と金銭消費貸借契約を締結するものとする。この場合において、第10条の規定による連帯保証人は、保証書を市長に提出しなければならない。
2 前項の金銭消費貸借契約及び保証書に関する一切の費用は、借受人又は連帯保証人の負担とする。
(貸付金の交付)
第19条 貸付金の交付は、前条第1項の金銭消費貸借契約の締結後、一括して、市長の指定する借受人名義の金融機関口座への振込みの方法により行う。
(事業完了報告)
第20条 借受人は、貸付対象事業を完了したときは、速やかに地域総合整備資金貸付対象事業完了報告書に次に掲げる書類を添付して市長に提出し、その完了検査を受けなければならない。
(1) 貸付対象事業の完了の事実を証する書類
(2) 貸付対象事業に要した経費の支払の事実を証する書類
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(関係書類等の整備)
第21条 借受人は、貸付金の償還が完了するまでの間、貸付対象事業の管理状況及び当該貸付けに係る事業に要した費用の金銭の出納状況を記録した帳簿並びにこれを証する一切の書類を整備し、保存しなければならない。
(貸付金の管理)
第22条 市長は、貸付金の使途の確認又は貸付債権の確保を図るため、その償還が完了するまでの間、貸付対象事業の状況、借受人の信用状況等につき必要に応じて調査を行い、又は借受人に報告を行わせることができる。
(貸付け等に係る事務の委託)
第23条 市長は、法令の定めるところにより、資金の貸付けに係る徴収事務、支出事務等を財団に委託するものとする。
2 市長は、前項の規定による委託に当たっては、財団と委託契約を締結するものとする。
(その他)
第24条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和6年4月1日から施行する。
(過疎地域における貸付額の特例)
2 令和13年3月31日までの間は、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号)第3条第1項の規定により過疎地域とみなされる区域において実施される貸付対象事業(第5条第5項に該当する場合を除く。)に係る同条第1項、第2項及び第4項の規定の適用については、同条第1項中「20億円」とあるのは「24億円」と、同条第2項中「50パーセント」とあるのは「60パーセント」と、同条第4項中「25億円」とあるのは「30億円」とする。