○日置市保育対策総合支援事業費補助金交付要綱
令和5年10月12日
告示第89号
(趣旨)
第1条 市長は、地域の実情に応じた多様な保育需要に対応し、子どもを安心して育てることができる環境整備を行うため、予算の定めるところにより次条に規定する補助対象事業を実施する者に対し予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付については、日置市補助金等交付規則(平成17年日置市規則第45号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。
(補助対象事業)
第2条 補助金の交付の対象となる事業は、次に掲げる事業とする。
(1) 保育人材確保事業の実施について(平成29年4月17日付け雇児発0417第2号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)の別添6保育体制強化事業実施要綱に定める事業(以下「保育体制強化事業」という。)
(2) 保育人材確保事業の実施についての別添7保育補助者雇上強化事業実施要綱に定める事業(以下「保育補助者雇上強化事業」という。)
(3) 認可保育所等設置支援等事業の実施について(令和5年4月19日付けこ成保第15号こども家庭庁成育局長通知)の別添1保育所等改修費等支援事業実施要綱に定める事業(以下「保育所等改修費等支援事業」という。)
(4) 認可保育所等設置支援等事業の実施についての別添5保育環境改善等事業実施要綱に定める事業のうち、環境改善事業(安全対策事業)(以下「保育環境改善等事業(安全対策事業)」という。)
(補助対象経費及び補助金の額)
第3条 補助金の交付の対象となる経費及び補助金の額は、別表のとおりとする。
2 規則第4条第1項の規定により補助金等の交付申請書に添付すべき書類は、次のとおりとする。
(1) 保育対策総合支援事業費所要額調書(様式第2号)
(2) 事業計画書(様式第3号)
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
3 第1項の補助金等の交付申請書の提出期限は、市長が別に定める日とし、その提出部数は、1部とする。
(補助事業等の内容等の変更)
第6条 規則第14条第1項の補助事業等の内容等の変更事由は、補助金の交付決定額の増減を伴う変更があったときとする。
(1) 保育対策総合支援事業費変更所要額調書(様式第2号)
(2) 事業変更計画書(様式第3号)
(3) 補助金(変更)交付決定通知書の写し
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(1) 保育対策総合支援事業費補助金精算書(様式第8号)
(2) 事業実績書(様式第3号)
(3) 補助金(変更)交付決定通知書の写し
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 前項の補助事業等の実績報告書の提出期限は、事業が完了した日の翌日から起算して30日以内又は事業実施年度の3月末日のいずれか早い日とし、その提出部数は、1部とする。
(補助金の概算払)
第10条 この補助金は、概算払により交付することができる。
(1) 収支計画書
(2) 補助金(変更)交付決定通知書の写し
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(その他)
第12条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和5年10月12日から施行し、同年4月1日から適用する。
別表(第3条関係)
補助対象事業 | 補助基準額 | 補助対象経費 | 補助金の額 |
保育体制強化事業 | 1 保育支援者の配置 1か所当たり月額100,000円 2 児童の園外活動の見守り等 次に掲げる場合の区分に応じ、当該定める額 (1) 保育支援者が児童の園外活動時の見守り等にも取り組む場合 1か所当たり月額45,000円 (2) (1)以外の場合 1か所当たり月額45,000円 3 スポット支援員の配置 1か所当たり月額45,000円 | 保育体制強化事業を実施するために必要な報酬、給料、職員手当等、賃金、報償費、旅費、共済費、役務費、委託料及び使用料及び賃借料 | 補助基準額と補助対象経費の実支出額とを比較して少ない方の額と、総事業費から寄附金その他の収入額を控除した額とを比較して少ない方の額 |
保育補助者雇上強化事業 | 1 利用定員が121人未満の施設の場合 1か所当たり年額3,079,000円 2 利用定員が121人以上の施設の場合 1か所当たり年額6,158,000円 | 保育補助者雇上強化事業を実施するために必要な報酬、給料、職員手当等、賃金、共済費、需用費、役務費、委託料及び使用料及び賃借料 | 補助基準額と補助対象経費の実支出額とを比較して少ない方の額と、総事業費から寄附金その他の収入額を控除した額とを比較して少ない方の額 |
保育所等改修費等支援事業 | 1 「待機児童解消に向けて緊急的に対応する施策について」の対応方針について(平成28年4月7日付け雇児発0407第2号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)に基づいて実施される事業として行う場合 1事業所当たり34,946,000円 2 子ども・子育て支援法に基づく協議会に参加する自治体への支援策について(平成31年3月29日付け子保発0329第1号厚生労働省子ども家庭局保育課長通知)に基づいて実施される事業として行う場合 1事業所当たり38,223,000円 3 1及び2以外の場合 1事業所当たり24,026,000円 | 保育所等改修費等支援事業を実施するために必要な工事請負費、原材料費、需用費(燃料費、印刷製本費、光熱水費及び修繕料)、役務費(通信運搬費及び手数料)、委託料、使用料及び賃借料(敷金を除く。)及び備品購入費 | 補助基準額と補助対象経費の実支出額とを比較して少ない方の額と、総事業費から寄付金その他の収入額を控除した額とを比較して少ない方の額に4分の3を乗じて得た額 |
保育環境改善等事業(安全対策事業) | 1 放課後児童クラブ 送迎用バス1台当たり88,000円 2 放課後児童クラブ以外 送迎用バス1台当たり175,000円 | 保育環境改善等事業(安全対策事業)を実施するために必要な送迎用バスの安全装置及び機器の購入費(運搬費、設置及び据え付けに係る費用及び工事費を含む。)、リース料及び導入費用 | 補助基準額と補助対象経費の実支出額とを比較して少ない方の額と、総事業費から寄付金その他の収入額を控除した額とを比較して少ない方の額 |