○日置市市制施行20周年記念事業検討委員会設置規程
令和6年5月1日
訓令第5号
(設置)
第1条 市制施行20周年を迎えるに当たり、これを記念する事業(以下「記念事業」という。)の実施に関し必要な事項について全庁的に検討するため、日置市市制施行20周年記念事業検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 委員会は、記念事業の実施項目、内容及び方法その他の基本的な事項について検討するものとする。
(組織)
第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は副市長をもって充て、副委員長は教育長をもって充てる。
3 委員は、総務企画部長、市民福祉部長、産業建設部長、教育委員会事務局長、議会事務局長、消防長、東市来支所長、日吉支所長及び吹上支所長をもって充てる。
(職務)
第4条 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が必要に応じて招集する。
2 会議は、委員会を組織する者の過半数が出席しなければ、開くことができない。
3 委員長は、会議の議長となり、議事を整理する。
4 委員長は、必要と認めるときは、委員会を組織する者以外の者に会議への出席を求め、その意見を聴くことができる。
(その他)
第6条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、委員会が定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、令和6年5月1日から施行する。
(この訓令の失効)
2 この訓令は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。