○日置市市制施行20周年記念事業検討委員会設置規程

令和6年5月1日

訓令第5号

(設置)

第1条 市制施行20周年を迎えるに当たり、これを記念する事業(以下「記念事業」という。)の実施に関し必要な事項について全庁的に検討するため、日置市市制施行20周年記念事業検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会は、記念事業の実施項目、内容及び方法その他の基本的な事項について検討するものとする。

(組織)

第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は副市長をもって充て、副委員長は教育長をもって充てる。

3 委員は、総務企画部長、市民福祉部長、産業建設部長、教育委員会事務局長、議会事務局長、消防長、東市来支所長、日吉支所長及び吹上支所長をもって充てる。

(職務)

第4条 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が必要に応じて招集する。

2 会議は、委員会を組織する者の過半数が出席しなければ、開くことができない。

3 委員長は、会議の議長となり、議事を整理する。

4 委員長は、必要と認めるときは、委員会を組織する者以外の者に会議への出席を求め、その意見を聴くことができる。

(その他)

第6条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、委員会が定める。

(施行期日)

1 この訓令は、令和6年5月1日から施行する。

(この訓令の失効)

2 この訓令は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。

日置市市制施行20周年記念事業検討委員会設置規程

令和6年5月1日 訓令第5号

(令和6年5月1日施行)

体系情報
第1編 規/第1章 市制施行
沿革情報
令和6年5月1日 訓令第5号