○日置市学校給食費保護者支援事業費交付金交付要綱
令和5年4月1日
教育委員会告示第7号
(趣旨)
第1条 この告示は、新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、物価高騰等の影響を受けている子育て世帯の経済的負担の軽減を図るため、予算の定めるところにより幼児、児童及び生徒の保護者に対し予算の範囲内において交付金を交付するものとし、その交付については、日置市補助金等交付規則(平成17年日置市規則第45号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。
(交付対象者)
第2条 交付金の交付を受けることができる者(以下「交付対象者」という。)は、日置市立学校設置条例(平成17年日置市条例第83号)第1条第1項に規定する学校に在籍する幼児、児童及び生徒の保護者とする。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)第13条の規定による教育扶助で、学校給食費(学校給食法(昭和29年法律第160号)第11条第2項に規定する学校給食費をいう。以下同じ。)に関するものを受けている世帯に属する者は、交付対象者としない。
(交付対象経費及び交付金額)
第3条 交付金の交付対象となる経費は、令和5年4月から令和6年2月までの交付対象者が負担する学校給食費とする。
(1) 幼児の保護者 幼児1人につき1月当たり1,000円(学校給食費の額が1,000円に満たないときは、その額)
(2) 児童の保護者 児童1人につき1月当たり1,400円(学校給食費の額が1,400円に満たないときは、その額)
(3) 生徒の保護者 生徒1人につき1月当たり1,450円(学校給食費の額が1,450円に満たないときは、その額)
(交付金の交付方式)
第4条 交付金の交付は、日置市立学校給食センター条例(平成17年日置市条例第87号)第1条に規定する日置市立学校給食センター(以下この条において「センター」という。)が交付対象者に交付金相当額を減額して学校給食費を請求し、市がセンターの申請に基づき、当該減額した額をセンターに支払うことにより行うものとする。
2 センターは、前項に規定する交付方式について、事前に交付対象者に周知するものとする。
3 前項の規定により周知を行ってから市長が別に定める日までに交付対象者から交付金の交付を受けることの拒否の申出がないときは、交付対象者は、交付金の申請、請求、受領その他交付金に係る権限をセンターに委任したものとみなす。
2 規則第4条第1項の規定により補助金等の交付申請書に添付すべき書類は、次のとおりとする。
(1) 交付対象者の氏名を確認することができる書類
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
3 第1項の補助金等の交付申請書の提出期限は、市長が別に定める日とし、その提出部数は、1部とする。
(補助事業等の内容等の変更)
第7条 規則第14条第1項の補助事業等の内容等の変更事由は、交付金の交付決定額の増減を伴う変更があったときとする。
(1) 変更内容を確認することができる書類
(2) 交付金(変更)交付決定通知書の写し
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(1) 収支精算書
(2) 交付金(変更)交付決定通知書の写し
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 前項の補助事業等の実績報告書の提出期限は、市長が別に定める日とし、その提出部数は、1部とする。
(交付金の概算払)
第11条 この交付金は、概算払により交付することができる。
(1) 収支計画書
(2) 交付金(変更)交付決定通知書の写し
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(その他)
第13条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。
(この告示の失効)
2 この告示は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。