○日置市学校給食費高騰対策事業費交付金交付要綱
令和4年7月1日
教育委員会告示第5号
(趣旨)
第1条 市長は、新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、物価高騰等に伴う日置市立学校設置条例(平成17年日置市条例第83号)第1条第1項に規定する学校の学校給食費(学校給食法(昭和29年法律第160号)第11条第2項に規定する学校給食費をいう。次条において同じ。)への影響に対応するため、予算の定めるところにより学校給食費会計に対し予算の範囲内において交付金を交付するものとし、その交付については、日置市補助金等交付規則(平成17年日置市規則第45号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。
(交付対象経費及び交付金額)
第2条 交付金の交付対象となる経費は、令和4年度における学校給食費とする。
2 交付金の額は、学校給食費会計ごとに、それぞれ令和4年度の学校給食費から同年度において園児、児童又は生徒の保護者が負担する額(その全部又は一部について補助を受けた額を含む。)を控除した額とする。
2 規則第4条第1項の規定により補助金等の交付申請書に添付すべき書類は、次のとおりとする。
(1) 事業計画書
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
3 第1項の補助金等の交付申請書の提出期限は、市長が別に定める日とし、その提出部数は、1部とする。
(補助事業等の内容等の変更)
第5条 規則第14条第1項の補助事業等の内容等の変更事由は、交付金の交付決定額の増減を伴う変更があったときとする。
(1) 事業変更計画書
(2) 交付金(変更)交付決定通知書の写し
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(1) 事業実績書
(2) 交付金(変更)交付決定通知書の写し
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 前項の補助事業等の実績報告書の提出期限は、市長が別に定める日とし、その提出部数は、1部とする。
(交付金の概算払)
第9条 この交付金は、概算払により交付することができる。
(1) 収支計画書
(2) 交付金(変更)交付決定通知書の写し
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和4年7月1日から施行する。