○日置市子育て世帯への支援給付金支給事業実施要綱
令和4年1月24日
告示第26号
(趣旨)
第1条 この告示は、新型コロナウイルス感染症の影響等を踏まえ、児童を養育している者に対して臨時特別な措置として実施する子育て世帯への支援給付金支給事業に関し必要な事項を定めるものとする。
(給付金の支給)
第2条 日置市(以下「市」という。)は、この告示の定めるところにより、子育て世帯への支援給付金(以下「給付金」という。)を支給する。
(支給対象者、対象児童及び支給額)
第3条 給付金の支給を受けることができる者は、次のいずれかに該当する者とする。
(1) 令和3年9月30日において市の住民基本台帳に記録されており、かつ、令和4年3月31日までに生まれた者を養育する者のうち、特例給付(児童手当法(昭和46年法律第73号。以下「法」という。)附則第2条第1項の給付をいう。以下同じ。)の支給を受ける者又はこれに相当する所得状況にある者
(2) 令和3年度子育て世帯等臨時特別支援事業支給要領の改正について(令和3年12月21日付け府政経運第423号内閣府政策統括官(経済財政運営担当)通知)別紙令和3年度子育て世帯等臨時特別支援事業支給要領に基づく子育て世帯への臨時特別給付(支援給付金を除く。以下「子育て世帯への臨時特別給付」という。)の支給を受けた者の配偶者であった者のうち、離婚その他市長が特に認める理由により次のいずれかに該当することとなった者
ア 令和3年9月分の児童手当(法による児童手当(特例給付を除く。)をいう。以下同じ。)の受給者でなかったが、令和4年3月分の児童手当の受給者(令和4年2月28日までに申請があった場合は、令和3年9月1日から申請時までの間に児童手当の受給者変更手続を完了し、申請時点において児童手当の受給者である者)になった者
イ 令和3年9月30日において、平成15年4月2日から平成18年4月1日までの間に生まれた高校生(これに準ずる児童を含む。以下同じ。)を養育していなかったが、令和4年2月28日(同日前に申請があった場合は、申請時)において高校生を養育している者であって、児童手当の受給者に相当する所得状況にあるもの
2 対象児童は、令和4年3月31日までに出生した者とする。
3 給付金の支給額は、対象児童1人につき10万円とする。ただし、支給対象者が第1項第2号に該当し、かつ、子育て世帯への臨時特別給付の支給を受けた者から当該給付に相当する額の金銭等を受け取っていた場合又は対象児童のために当該受給者が当該給付に相当する額の金銭等を費消していた場合は、その額を控除する。
(一般支給対象者に対する支給の申込み等)
第4条 市は、一般支給対象者(支給対象者のうち、市から令和3年9月分の特例給付の支給を受けた者をいう。以下同じ。)に対し、給付金の支給の申込みを行う。
2 一般支給対象者は、前項の申込みを受けたときは、給付金の受給の拒否を届け出ることができる。
3 市長は、市長が別に定める日までに前項の規定による届出がないときは、速やかに支給を決定し、一般支給対象者に対し給付金を支給する。
(1) 特例給付口座振込方式 市が把握する令和3年9月分の特例給付振込時における特例給付口座(前条第3項の規定による支給決定前に特例給付口座の変更があったときは、当該変更後の特例給付口座)に振り込む方式
(2) 指定口座振込方式 一般支給対象者が前条第3項の規定による支給決定前に給付金の振込口座を届け出て、市が当該届出のあった指定口座に振り込む方式
(3) 窓口現金受領方式 一般支給対象者が前条第3項の規定による支給決定前に窓口での現金支給の希望を届け出て、市が当該窓口で現金を交付することにより支給する方式
(一般支給対象者以外の支給対象者に係る申請受付開始日及び申請期限)
第6条 一般支給対象者以外の支給対象者に対して支給する給付金に係る申請受付開始日及び申請期限は、次条第1項各号に掲げる申請方式ごとに市長が別に定める日とする。
(1) 郵送申請方式 申請者が申請書を郵送により市に提出し、市が当該申請者から指定された金融機関の口座に振り込む方式
(2) 窓口申請方式 申請者が申請書を市の窓口に提出し、市が当該申請者から指定された金融機関の口座に振り込む方式
(3) 窓口現金受領方式 申請者が申請書を郵送により、又は市の窓口において市に提出し、市が当該窓口で現金を交付することにより支給する方式
2 市長は、前項の申請の際、必要に応じて、公的身分証明書の写し等を提出させ、又は提示させること等により、当該申請者の本人確認を行うものとする。
(代理による申請)
第8条 代理により前条第1項の申請を行うことができる者は、当該申請者の指定した者であると認められる者その他市長が別に定める方法により適当と認める者とする。
(給付金の支給等に関する周知)
第10条 市長は、この事業の実施に当たり、支給対象者及び対象児童の要件、申請の方法、申請受付開始日等の事業の概要について、広報その他の方法により住民への周知を行うものとする。
2 市長が第4条第3項の規定により支給決定を行った後、市が把握する特例給付口座(一般支給対象者が給付金の支給決定前までに当該特例給付口座以外の口座への振込みを希望する旨を届け出ている場合は、当該届出に係る口座。以下この項において同じ。)に給付金の振込みを行う手続を行ったにもかかわらず、口座の解約、変更等により令和4年3月31日までに当該特例給付口座への振込みができない場合は、当該一般支給対象者が給付金の支給を受けることを辞退したものとみなす。
3 市長が第9条の規定により支給決定を行った後、申請書の不備による振込不能等があり、市が確認等に努めたにもかかわらず、申請書の補正が行われないことその他申請者の責めに帰すべき事由により支給ができなかったときは、当該申請は取り下げられたものとみなす。
(不当利得の返還)
第12条 市長は、給付金の支給を受けた後に支給対象者の要件に該当しなくなった者又は偽りその他不正の手段により給付金の支給を受けた者に対しては、支給を行った給付金の返還を求めるものとする。
(受給権の譲渡又は担保の禁止)
第13条 給付金の支給を受ける権利は、譲渡し、又は担保に供してはならない。
(その他)
第14条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和4年1月24日から施行する。