○日置市がん患者ウィッグ購入費助成事業実施要綱
令和4年8月5日
告示第53号
(趣旨)
第1条 この告示は、がん患者が手術、放射線療法又は化学療法に伴う脱毛による精神的負担を軽減するため使用する医療用ウィッグ(全頭用)(装着に必要な頭皮保護用ネットを含む。以下「ウィッグ」という。)の購入費用の一部を助成することに関し必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 がん患者ウィッグ購入費助成事業(以下「事業」という。)の実施主体は、日置市とする。
(対象者)
第3条 事業の対象者は、助成金の支給申請日において市内に住所を有する者で、がんの治療に伴う脱毛によりウィッグを購入したものとする。ただし、事業又は鹿児島県内の日置市以外の市町村の助成制度に基づくウィッグの購入費用の助成を受けたことがある者は、事業の対象者としない。
(対象経費)
第4条 助成の対象となる経費は、ウィッグの購入費(消費税及び地方消費税に相当する額を含む。)とする。ただし、購入のために要する交通費、送料、代金決済手数料等の諸費用及び附属品、ケア用品等の購入費については、助成の対象としない。
2 前項のウィッグは、1人1台に限るものとする。
(助成額)
第5条 助成の額は、前条に規定する対象経費に相当する額(その額が2万円を超えるときは、2万円とする。)以内とする。
2 助成金の支給は、同一の対象者につき1回限りとする。
(申請)
第6条 助成を受けようとする者(対象者が未成年の場合は、その保護者)は、がん患者ウィッグ購入費助成金支給申請書兼請求書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。
(1) がんの治療を受けている(治療を受けた)ことを証明する書類
(2) ウィッグを購入したことを確認できる書類
(3) 申請者本人を確認できる書類の写し
(4) 振込口座の通帳等の写し
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 申請期限は、やむを得ない場合を除き、ウィッグを購入した日の属する年度の末日とする。
2 市長は、前項の規定により助成金を支給する旨の通知を行ったときは、当該決定通知書の写しを鹿児島県知事に提出するものとする。
(助成金の返還等)
第8条 市長は、偽りその他不正の手段により助成金の支給を受けた者があるときは、その者に対しその支給を受けた助成金に相当する金額の全部又は一部の返還を求めることができる。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和4年8月5日から施行し、同年4月1日以後のウィッグの購入から適用する。