○日置市映像作品撮影支援事業費補助金交付要綱
令和3年3月4日
告示第11号
(趣旨)
第1条 市長は、映像作品の撮影の誘致を促進することによる経済の活性化並びに映像作品を通じた本市の知名度の向上及び誘客を図り、もって地域の活性化に資するため、予算の定めるところにより映像作品の撮影を行った者に対し予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付については、日置市補助金等交付規則(平成17年日置市規則第45号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。
(定義)
第2条 この告示において「映像作品」とは、放映、放送、配信等を目的として制作する動画をいう。
(1) 政治資金規正法(昭和23年法律第194号)第3条第1項に規定する政治団体
(2) 宗教上の組織又は団体
(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団、同条第6号に規定する暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者
(4) 市税その他の市の徴収金に滞納がある者
(5) 前各号に掲げるもののほか、補助金を交付することが適当でないと市長が認める者
(補助対象事業)
第4条 補助金の交付の対象となる事業は、市内で映像作品の撮影を行う事業で、次に掲げる要件を全て満たすものとする。
(1) 放映、放送、配信等を行う予定があること。
(2) 本市の知名度の向上、誘客等が期待できると認められるものであること。
(3) 内容が公序良俗に反する等社会的非難を受けるおそれのあるもの又は政治的目的若しくは宗教的目的を有するものでないこと。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める要件
(補助対象経費)
第5条 補助金の交付の対象となる経費は、次に掲げる経費とする。
(1) 市内の宿泊施設での宿泊に要する経費(連続2泊以上で、かつ、延べ宿泊数が50泊以上となる宿泊に限る。)
(2) 市内を発着する移動に要する経費(貸切バス、タクシー、ハイヤー、レンタカー等を利用する場合は、市内に営業所、事務所等を有する事業者と契約するものに限る。)
(1) 前条第1号に掲げる経費 2,000円に延べ宿泊数を乗じて得た額
(2) 前条第2号に掲げる経費 当該経費の額に2分の1を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)
(映像作品撮影計画承認申請)
第7条 補助金の交付を受けようとする者(以下「補助申請者」という。)は、あらかじめ、映像作品撮影計画承認申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出し、その承認を受けなければならない。
(1) 映像作品撮影計画書(様式第2号)
(2) 宣誓書(様式第3号)
(3) 定款又は規約
(4) 滞納がないことを証明する書類
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(映像作品撮影計画承認審査会)
第8条 前条の承認に関する事項を審査するため、映像作品撮影計画承認審査会(以下「審査会」という。)を置く。
2 市長は、前条に規定する申請書を受理したときは、審査会の審査に付するものとする。
(審査会の組織等)
第9条 審査会は、会長及び委員をもって組織する。
2 会長は、総務企画部長をもって充てる。
3 委員は、商工観光課長及び商工観光課観光戦略係長をもって充てる。
4 会長は、会務を総理する。
5 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。
6 審査会の庶務は、総務企画部商工観光課において処理する。
(会議)
第10条 審査会の会議(以下「会議」という。)は、第8条第2項に規定する市長の付議があったときに会長が招集する。
2 会長は、会議の議長となり、議事を整理する。
3 会長は、必要と認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、その意見を聴くことができる。
(報告等)
第11条 審査会は、審査の結果を市長に報告するものとする。
3 補助申請者は、前項の規定による通知を受けた後に撮影に着手するものとする。
2 規則第4条第1項の規定により補助金等の交付申請書に添付すべき書類は、次のとおりとする。
(1) 映像作品撮影計画承認通知書の写し
(2) 宿泊又は移動に係る領収書の写し(内訳明細を確認することができるもの)
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
3 第1項の補助金等の交付申請書の提出期限は、市長が別に定める日とし、その提出部数は、1部とする。
(補助金の返還)
第15条 市長は、補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消し、既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができるものとする。
(1) 関係書類に虚偽の記載をし、又は不正の手段により交付決定又は補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金交付の目的に適合しないとき又は交付決定の際に付した条件若しくは市長の指示に違反したとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、補助金を交付することが適当でないと市長が認めるとき。
(その他)
第16条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和3年3月4日から施行する。