○日置市学校給食休止に伴う納入業者支援事業費補助金交付要綱
令和2年9月10日
教育委員会告示第5号
(趣旨)
第1条 市長は、新型コロナウイルス感染症拡大防止のための学校(日置市立学校設置条例(平成17年日置市条例第83号)第1条第1項に規定する学校(幼稚園を除く。)をいう。)の臨時休業後における学校給食の安定的な供給を図るため、予算の定めるところにより臨時休業に伴う学校給食の休止により、給食用食材の廃棄を行った給食用食材納入業者に対し予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付については、日置市補助金等交付規則(平成17年日置市規則第45号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。
(補助対象経費及び補助金額)
第2条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、臨時休業に伴う学校給食の休止により、既に発注を受けていた給食用食材で、給食用食材納入業者が廃棄処分することとなったもの(給食用食材納入業者が転用できたものを除く。)に係る経費及びその廃棄処分等に要した経費(消費税及び地方消費税に相当する額を除く。)とする。
2 補助金額は、補助対象経費に2分の1を乗じて得た額(その額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)以内とする。
2 規則第4条第1項の規定により補助金等の交付申請書に添付すべき書類は、次のとおりとする。
(1) 対象経費を確認できる書類
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
3 第1項の補助金等の交付申請書の提出期限は、市長が別に定める日とし、その提出部数は、1部とする。
(その他)
第6条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和2年9月10日から施行し、令和2年4月23日以後の新型コロナウイルス感染症拡大防止のための学校の臨時休業から適用する。
附則(令和3年3月29日教育委員会告示第5号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。