○日置市空家等対策協議会設置要綱
令和3年2月2日
告示第4号
(設置)
第1条 空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)第8条第1項の規定に基づき、日置市空家等対策協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 協議会の所掌事項は、次のとおりとする。
(1) 空家等対策計画の作成及び変更並びに実施に関すること。
(2) 空家等の調査及び特定空家等と認められるものに対する立入調査の方針に関すること。
(3) 空家等が特定空家等に該当するか否かの判断基準に関すること。
(4) 特定空家等に対する措置の方針に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、空家等対策の推進に関し必要な事項
(組織)
第3条 協議会は、委員10人以内で組織する。
2 委員は、市長及び消防長のほか、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 地域住民
(2) 市議会議員
(3) 学識経験者
(4) 関係行政機関の代表者
(5) 前各号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者
(任期)
第4条 前条第2項各号に掲げる委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(会長)
第5条 協議会に会長を置き、市長をもって充てる。
2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
3 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第6条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が必要に応じて招集する。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。
3 会長は、会議の議長となり、議事を整理する。
4 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
5 議長は、委員として議決に加わることができない。
6 会長は、必要と認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、その意見を聴くことができる。
(守秘義務)
第7条 委員若しくは委員であった者又は前条第6項の規定により会議に出席した者は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。
(庶務)
第8条 協議会の庶務は、総務企画部総務課において処理する。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、協議会が定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和3年2月22日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日以後最初に委嘱された委員の任期は、第4条第1項の規定にかかわらず、令和4年3月31日までとする。
附則(令和5年12月1日告示第85号)
この告示は、令和5年12月13日から施行する。ただし、第3条の改正規定は、令和6年4月1日から施行する。