○日置市新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業費補助金交付要綱
令和2年10月7日
告示第90号
(趣旨)
第1条 市長は、保育所等の新型コロナウイルス感染症対策及び事業継続を支援するため、予算の定めるところにより感染症対策及び事業継続のために必要な事業を行う保育所等に対し予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付については、日置市補助金等交付規則(平成17年日置市規則第45号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付を受けることができる者は、市内に設置された私立保育所及び私立幼保連携型認定こども園の設置者並びに市内において放課後児童健全育成事業、地域子育て支援拠点事業又は病児保育事業を行う者とする。
(補助対象経費及び補助金額)
第3条 補助金の交付の対象となる経費は、鹿児島県保育所等における新型コロナウイルス感染症対策支援事業費補助金交付要綱について(令和2年10月7日付け子支第444号鹿児島県くらし保健福祉部長通知)の別紙鹿児島県保育所等における新型コロナウイルス感染症対策支援事業費補助金交付要綱(以下「要綱」という。)第2条第2号に規定する事業に係る要綱別表新型コロナウイルス感染拡大防止対策事業の項に定める対象経費とする。
2 補助金の額は、1施設当たり(放課後児童健全育成事業は、1支援の単位当たり)前項に規定する対象経費の実支出額と総事業費からその経費のための寄附金その他の収入の額を控除した額とを比較して少ない方の額(その額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとし、その額が50万円を超えるときは、50万円とする。)以内とする。
2 規則第4条第1項の規定により補助金等の交付申請書に添付すべき書類は、次のとおりとする。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
3 第1項の補助金等の交付申請書の提出期限は、市長が別に定める日とし、その提出部数は、1部とする。
(補助金の交付の条件)
第5条 規則第6条の規定による条件は、要綱第5条第10号に掲げる条件とする。
(補助事業等の内容等の変更)
第7条 規則第14条第1項の補助事業等の内容等の変更事由は、次のとおりとする。
(1) 事業の内容に変更があったとき。ただし、市長が特に認めるときは、この限りでない。
(2) 補助金の交付決定額の増減を伴う変更があったとき。
(1) 事業変更計画書
(2) 変更収支予算書
(3) 補助金(変更)交付決定通知書の写し
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(1) 事業実績書
(2) 収支精算書
(3) 領収書の写し(内訳明細を確認することができるもの)
(4) 補助金(変更)交付決定通知書の写し
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 前項の補助事業等の実績報告書の提出期限は、事業が完了した日の翌日から起算して30日以内又は事業実施年度の3月末日のいずれか早い日とし、その提出部数は、1部とする。
(その他)
第12条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和2年10月7日から施行し、同年4月1日から適用する。