○日置市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例施行規則
令和2年4月1日
規則第24号
(趣旨)
第1条 この規則は、日置市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年日置市条例第26号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。
(フルタイム会計年度任用職員となった者の職務の級)
第3条 フルタイム会計年度任用職員となった者の職務の級は、その者の能力等を考慮し、その職務に応じて決定するものとする。
(給料表に定める額の給料を支給することが適当でないフルタイム会計年度任用職員の給料の額)
第4条 条例第4条に規定する給料表に定める額の給料を支給することが適当でないと市長が認めるフルタイム会計年度任用職員及びその給料の額は、次のとおりとする。
(1) 別表第1(以下「職種別基準表」という。)の職種区分欄の(1)に該当するフルタイム会計年度任用職員 給料表に定める額に100分の93を乗じて得た額
(2) 職種別基準表の職種区分欄の(2)に該当するフルタイム会計年度任用職員 給料表に定める額に100分の94を乗じて得た額
2 前項の規定により算出された額が鹿児島県について決定された最低賃金法(昭和34年法律第137号)第9条第1項に規定する地域別最低賃金において定める最低賃金額に162.75を乗じて得た額を下回ることとなるときは、当該最低賃金額に162.75を乗じて得た額を下回らない範囲内において市長が定める額を給料の額とする。
(フルタイム会計年度任用職員となった者の号給)
第5条 フルタイム会計年度任用職員となった者の号給は、第3条の規定により決定された職務の級の号給が職種別基準表の基礎号給欄に定められているときは当該号給とし、当該職務の級の号給が定められていないときは、当該職務の級における最低の号給とする。
(職種別基準表の適用方法)
第6条 職種別基準表は、職種欄の区分に応じて適用する。
(在職経験を有する者の号給)
第6条の2 フルタイム会計年度任用職員となった者のうち、在職経験を有する者の号給は、第5条第1項の規定による号給の号数に3を加えて得た数を号数とする号給とすることができる。
(フルタイム会計年度任用職員の給料の支給)
第8条 条例第6条の規定により準用する日置市職員の給与に関する条例(平成17年日置市条例第51号。以下「給与条例」という。)第8条第1項に規定する給料の支給日は、毎月21日とする。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日(以下「休日」という。)又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で休日又は日曜日若しくは土曜日のいずれにも該当しない日を支給日とする。
2 給料の支給日後において新たにフルタイム会計年度任用職員となった者及び給料の支給日前において離職し、又は死亡したフルタイム会計年度任用職員には、その際給料を支給する。
第9条 フルタイム会計年度任用職員が月の中途において次の各号のいずれかに該当する場合におけるその月の給料は、日割計算により支給する。
(1) 休職にされ、又は休職の終了により復職した場合
(2) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業を始め、又は育児休業の終了により職務に復帰した場合
(3) 停職にされ、又は停職の終了により職務に復帰した場合
2 月の1日から引き続いて休職にされ、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、又は停職にされている職員が、給料の支給日後に復職し、又は職務に復帰した場合には、その月の給料をその際支給する。
(フルタイム会計年度任用職員の地域手当)
第10条 条例第7条の規定により準用する給与条例第11条の2に規定する地域手当の支給については、常勤の職員の例による。
(フルタイム会計年度任用職員の時間外勤務手当)
第13条 条例第10条の規定により準用する給与条例第16条第1項の規則で定める割合、同条第3項の規則で定める時間及び規則で定める割合については、常勤の職員の例による。
(フルタイム会計年度任用職員の宿日直手当)
第15条 条例第13条の規定により準用する給与条例第20条第1項に規定する宿日直手当の支給される勤務は、日置市職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則(平成17年日置市規則第35号)第7条第1項に規定する勤務とする。
2 条例第13条の規定により準用する給与条例第20条第1項の規則で定める額は、常勤の職員の例による。
(フルタイム会計年度任用職員の勤勉手当)
第16条の2 フルタイム会計年度任用職員の勤勉手当の成績率については、市長が定める割合の範囲内で、任命権者が定めるものとする。
2 前項に規定するもののほか、条例第15条の2第1項において準用する給与条例第26条に規定する勤勉手当を支給されるフルタイム会計年度任用職員の範囲、勤勉手当の支給額その他勤勉手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については、常勤職員の例による。
(フルタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの給料額の算出)
第17条 条例第16条の規則で定める時間については、常勤の職員の例による。
(1) 条例第20条第2項第1号に掲げる勤務 100分の125
(2) 条例第20条第2項第2号に掲げる勤務 100分の135
2 条例第20条第3項の規則で定める割合は、100分の25とする。
(パートタイム会計年度任用職員の休日勤務に係る報酬)
第19条 条例第21条第2項の規則で定める割合は、100分の135とする。
(1) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が20時間未満である者
(2) 1月当たりの報酬の額が8万8,000円未満の者
3 条例第24条第1項において読み替えて準用する給与条例第23条第2項の規則で定める割合は、100分の68.75とする。
4 条例第24条第1項において読み替えて準用する給与条例第23条第4項の規則で定める額は、次の各号に定める額の合計額とする。
(1) 条例第19条に規定する特殊勤務に係る報酬の額
(2) 条例第20条に規定する時間外勤務に係る報酬の額
(3) 条例第21条に規定する休日勤務に係る報酬の額
(4) 条例第22条に規定する夜間勤務に係る報酬の額
(パートタイム会計年度任用職員の勤勉手当)
第20条の2 パートタイム会計年度任用職員の勤勉手当の成績率については、市長が定める割合の範囲内で、任命権者が定めるものとする。
2 前項に規定するもののほか、条例第24条の2第1項において準用する給与条例第26条に規定する勤勉手当を支給されるパートタイム会計年度任用職員の範囲、勤勉手当の支給額その他勤勉手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については、常勤職員の例による。
3 前条第4項の規定は、条例第24条の2第1項において読み替えて準用する給与条例第26条第3項の規則で定める額について準用する。
(パートタイム会計年度任用職員の報酬の支給)
第21条 条例第25条第1項の規定により規則で定める支給日は、月額で報酬が定められているパートタイム会計年度任用職員にあってはその月の21日とし、日額又は時間額で報酬が定められているパートタイム会計年度任用職員にあっては計算期間の翌月21日とする。ただし、その日が休日又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で休日又は日曜日若しくは土曜日のいずれにも該当しない日を支給日とする。
2 報酬の支給日後において新たにパートタイム会計年度任用職員(月額で報酬が定められている者に限る。以下この項及び次条において同じ。)となった者及び報酬の支給日前において離職し、又は死亡したパートタイム会計年度任用職員には、その際報酬を支給する。
第22条 パートタイム会計年度任用職員が月の中途において次の各号のいずれかに該当する場合におけるその月の報酬は、日割計算により支給する。
(1) 休職にされ、又は休職の終了により復職した場合
(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業を始め、又は育児休業の終了により職務に復帰した場合
(3) 停職にされ、又は停職の終了により職務に復帰した場合
2 月の1日から引き続いて休職にされ、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、又は停職にされている職員が、報酬の支給日後に復職し、又は職務に復帰した場合には、その月の報酬をその際支給する。
(パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務に係る報酬等の支給)
第23条 パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務、休日勤務及び夜間勤務に係る報酬は、その月の分を翌月の報酬の支給日に支給する。ただし、その日において支給することができないときは、その日後において支給することができるものとし、当該パートタイム会計年度任用職員が離職し、又は死亡した場合には、その離職し、又は死亡した日までの分をその際、支給することができるものとする。
(休暇時の報酬)
第25条 時間額で報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員が有給の休暇を取得したときは、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間勤務したときに支払われる通常の報酬を支給する。
(パートタイム会計年度任用職員の通勤に係る費用弁償)
第26条 通勤のため給与条例第13条第1項第2号に規定する自動車等を使用するパートタイム会計年度任用職員の通勤に係る費用弁償の額は、別表第2の左欄に掲げる通勤距離の区分に応じ、同表の右欄に定める額とする。
2 パートタイム会計年度任用職員が、月の途中で住所を変更したこと等の事由により通勤に係る費用弁償の額に変更が生じた場合は、当該事由の発生した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から通勤に係る費用弁償の額を変更して支給する。
3 通勤に係る費用弁償の支給日は、第21条に規定する報酬の支給日に支給する。
(その他)
第27条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年12月11日規則第41号)
この規則は、令和2年12月11日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第11号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年9月16日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年1月17日規則第2号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年4月1日規則第9号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第4条―第6条関係)
職種別基準表
職種区分 | 職種 | 基礎号給 | |
職務の級 | 号給 | ||
(1) | 事務補助員 | 1 | 1 |
電話交換手 | 1 | 1 | |
学校司書 | 1 | 1 | |
図書館司書 | 1 | 1 | |
施設温泉事務員 | 1 | 1 | |
児童クラブ厚生指導員 | 1 | 1 | |
(2) | 学校主事 | 1 | 1 |
清掃員 | 1 | 1 | |
埋蔵文化財整理補助員 | 1 | 1 | |
道路作業補助員 | 1 | 1 | |
施設管理作業補助員 | 1 | 1 | |
施設日直業務員 | 1 | 1 | |
施設管理人 | 1 | 1 | |
給食センター調理補助員 | 1 | 1 | |
施設調理補助員 | 1 | 1 | |
(3) | 一般事務員 | 1 | 16 |
専門事務員 | 1 | 26 | |
女性センター支援員 | 1 | 1 | |
男女共同参画相談員 | 1 | 1 | |
男女共同参画専門員 | 1 | 41 | |
消費生活相談員 | 1 | 41 | |
地区公民館支援員 | 1 | 41 | |
地域おこし協力隊員 | 1 | 41 | |
手話通訳者 | 1 | 1 | |
生活再建支援員 | 1 | 1 | |
生活保護就労支援員 | 1 | 1 | |
生活保護健康管理支援員 | 1 | 26 | |
高齢者福祉支援員 | 1 | 1 | |
家庭相談員 | 1 | 16 | |
障害支援区分認定調査員 | 1 | 51 | |
基幹相談支援センター相談支援専門員 | 2 | 46 | |
介護認定調査員 | 1 | 51 | |
介護支援専門員 | 2 | 33 | |
生活支援コーディネーター | 1 | 26 | |
認知症地域支援推進員 | 1 | 26 | |
レセプト点検員 | 1 | 1 | |
主任保健師 | 2 | 16 | |
保健師 | 1 | 26 | |
助産師 | 1 | 26 | |
歯科衛生士 | 1 | 26 | |
栄養士 | 1 | 26 | |
看護師 | 1 | 26 | |
保育士 | 1 | 1 | |
言語聴覚士 | 1 | 41 | |
認定心理士 | 1 | 41 | |
臨床心理士 | 2 | 116 | |
社会福祉士 | 2 | 46 | |
農政推進特別指導員 | 1 | 1 | |
農政技術指導員 | 2 | 26 | |
地域林政アドバイザー | 2 | 26 | |
登記事務員 | 1 | 21 | |
土木技術員 | 1 | 21 | |
バス・公用車運転手 | 1 | 1 | |
埋蔵文化財発掘作業員 | 1 | 1 | |
水道施設工務員 | 1 | 1 | |
道路作業員 | 1 | 1 | |
道路監督員 | 1 | 16 | |
施設管理作業員 | 1 | 1 | |
永吉ダム施設管理人 | 1 | 1 | |
プール監視員 | 1 | 1 | |
クリーン・リサイクルセンター施設作業員 | 1 | 1 | |
クリーン・リサイクルセンター主任施設員 | 1 | 21 | |
クリーン・リサイクルセンター総括施設員 | 2 | 71 | |
給食センター調理員 | 1 | 1 | |
給食センター運転手兼調理補助員 | 1 | 1 | |
給食センター主任調理員 | 1 | 21 | |
給食センター統括調理員 | 1 | 31 | |
施設支配人 | 2 | 61 | |
施設料理長 | 2 | 27 | |
施設調理師 | 2 | 14 | |
施設管理長 | 2 | 27 | |
施設管理補助員 | 1 | 1 | |
施設事務長 | 2 | 1 | |
施設フロント事務員 | 1 | 15 | |
施設マネージャー | 1 | 26 | |
施設プール指導員 | 1 | 26 | |
施設プール指導補助員 | 1 | 15 | |
幼稚園教諭 | 1 | 1 | |
特別支援教育支援員 | 1 | 1 | |
ふれあい教室指導員 | 1 | 16 | |
教育相談員 | 1 | 16 | |
教育専門員 | 1 | 16 | |
社会教育指導員 | 1 | 16 | |
図書館長 | 1 | 30 | |
中央公民館長 | 1 | 30 | |
子ども支援センター所長 | 1 | 30 | |
スクールソーシャルワーカー | 2 | 116 | |
学校教育指導官 | 2 | 88 |
別表第2(第26条関係)
通勤に係る費用弁償
区分(片道) | 日額 |
2km以上3km未満 | 95円 |
3km以上4km未満 | 114円 |
4km以上5km未満 | 133円 |
5km以上6km未満 | 152円 |
6km以上7km未満 | 171円 |
7km以上8km未満 | 190円 |
8km以上9km未満 | 209円 |
9km以上10km未満 | 228円 |
10km以上11km未満 | 247円 |
11km以上12km未満 | 266円 |
12km以上13km未満 | 285円 |
13km以上14km未満 | 304円 |
14km以上15km未満 | 323円 |
15km以上16km未満 | 342円 |
16km以上17km未満 | 361円 |
17km以上18km未満 | 380円 |
18km以上19km未満 | 400円 |
19km以上20km未満 | 419円 |
20km以上21km未満 | 438円 |
21km以上22km未満 | 457円 |
22km以上23km未満 | 476円 |
23km以上24km未満 | 495円 |
24km以上25km未満 | 514円 |
25km以上 | 533円 |