○日置市収入保険制度支援対策事業費補助金交付要綱
平成31年4月1日
告示第41号
(趣旨)
第1条 市長は、農業者の経営安定化に資するため、予算の定めるところにより全国農業共済組合連合会と業務委託契約を締結する鹿児島県農業共済組合が取り扱う収入保険制度に加入した農業者に対し予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付については、日置市補助金等交付規則(平成17年日置市規則第45号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は、次に掲げる要件の全てを満たす個人又は法人とする。
(1) 市内に住所を有すること(法人にあっては本店又は主たる事務所を市内に有すること。)。
(2) 全国農業共済組合連合会が定めるところにより、収入保険制度に係る保険関係が成立していること。
(3) 市税その他の市の徴収金を完納又は完納することが見込まれること。
(補助対象経費等)
第3条 補助金の交付の対象となる経費は、補助対象者が加入する収入保険制度に係る掛捨て保険料とする。
区分 | 補助金額 | 上限額 |
1年目 | 補助対象経費に2分の1を乗じて得た額 | 160,000円 |
2年目 | 補助対象経費に3分の1を乗じて得た額 | 100,000円 |
3年目 | 補助対象経費に3分の1を乗じて得た額 | 100,000円 |
(補助金の交付申請)
第4条 補助金の申請をしようとする補助対象者は、鹿児島県農業共済組合の長(以下「組合長」という。)を代理人として委任し、収入保険制度支援対策事業費補助金交付申請書(様式第1号)を市長に提出するものとする。
2 規則第4条第1項の規定により補助金等の交付申請書に添付すべき書類は、次のとおりとする。
(1) 委任状(様式第2号)
(2) 収入保険証書の写しその他の収入保険制度に加入していることを確認できる書類
(3) 収入保険掛捨て保険料明細一覧
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
3 第1項に規定する交付申請書の提出期限は、市長が別に定める日とし、その提出部数は、1部とする。
(補助金の請求)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「請求者」という。)は、組合長を代理人として委任し、収入保険制度支援対策事業費補助金交付請求書(様式第4号)を市長に提出するものとする。
(補助金の交付等)
第7条 市長は、前条に規定する請求書を受理したときは、その内容を審査の上、適当と認めたときは、組合長に補助金を交付するものとする。
2 組合長は、補助金の交付を受けたときは、速やかに請求者に支給するものとする。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成31年4月1日から施行し、同日以後に保険期間が開始する収入保険制度について適用する。
附則(令和3年4月1日告示第36号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。