○日置市いのち支える自殺対策推進協議会設置要綱
令和2年1月27日
告示第7号
(設置)
第1条 自殺対策基本法(平成18年法律第85号)第8条の規定に基づき自殺対策に係る関係機関、関係団体その他の関係者が相互に連携を図り、自殺対策を総合的かつ効果的に推進するため、日置市いのち支える自殺対策推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 協議会の所掌事項は、次のとおりとする。
(1) 自殺対策の総合的な推進に関すること。
(2) 自殺対策計画の進捗状況の管理、評価及び検証に関すること。
(3) 自殺対策に係る関係機関との連携に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、自殺対策の推進に関し必要な事項
(組織)
第3条 協議会は、委員25人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱し、又は任命する。
(1) 保健医療福祉関係者
(2) 教育関係者
(3) 警察・司法関係者
(4) 関係行政機関の代表
(5) 前各号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(会長及び副会長)
第5条 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が必要に応じて招集する。ただし、任期の開始の日以後最初の会議は、市長が招集する。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。
3 会長は、会議の議長となり、議事を整理する。
4 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
5 議長は、委員として議決に加わることができない。
6 会長は、必要と認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、その意見を聴くことができる。
(守秘義務)
第7条 委員若しくは委員であった者又は前条第6項の規定により会議に出席した者は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。
(庶務)
第8条 協議会の庶務は、市民福祉部健康保険課において処理する。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、協議会が定める。
附則
この告示は、令和2年2月1日から施行する。