○日置市いのち支える自殺対策推進協議会設置要綱

令和2年1月27日

告示第7号

(設置)

第1条 自殺対策基本法(平成18年法律第85号)第8条の規定に基づき自殺対策に係る関係機関、関係団体その他の関係者が相互に連携を図り、自殺対策を総合的かつ効果的に推進するため、日置市いのち支える自殺対策推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 協議会の所掌事項は、次のとおりとする。

(1) 自殺対策の総合的な推進に関すること。

(2) 自殺対策計画の進捗状況の管理、評価及び検証に関すること。

(3) 自殺対策に係る関係機関との連携に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、自殺対策の推進に関し必要な事項

(組織)

第3条 協議会は、委員25人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 保健医療福祉関係者

(2) 教育関係者

(3) 警察・司法関係者

(4) 関係行政機関の代表

(5) 前各号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第5条 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が必要に応じて招集する。ただし、任期の開始の日以後最初の会議は、市長が招集する。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。

3 会長は、会議の議長となり、議事を整理する。

4 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

5 議長は、委員として議決に加わることができない。

6 会長は、必要と認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、その意見を聴くことができる。

(守秘義務)

第7条 委員若しくは委員であった者又は前条第6項の規定により会議に出席した者は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。

(庶務)

第8条 協議会の庶務は、市民福祉部健康保険課において処理する。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、協議会が定める。

この告示は、令和2年2月1日から施行する。

日置市いのち支える自殺対策推進協議会設置要綱

令和2年1月27日 告示第7号

(令和2年2月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
令和2年1月27日 告示第7号