○日置市移住支援事業費交付金交付要綱

令和元年9月30日

告示第46号

(趣旨)

第1条 市長は、鹿児島県まち・ひと・しごと創生総合戦略及び日置市まち・ひと・しごと創生総合戦略に基づき、日置市内への移住・定住の促進及び中小企業等における人手不足の解消に資するため、予算の定めるところにより鹿児島県と共同して行うかごしまUIJターン移住・就業支援事業(以下「移住支援事業」という。)において、東京圏(埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県をいう。以下同じ。)から日置市に移住し、就業又は起業した者に対し予算の範囲内において交付金を交付するものとし、その交付については、どんどんかごしま移住就業・起業支援事業実施要領(以下「県実施要領」という。)及び日置市補助金等交付規則(平成17年日置市規則第45号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。

(交付対象者)

第2条 交付金の交付の対象となる者は、第1号の要件に該当する者のうち、第2号又は第3号の要件に該当する者とする。ただし、世帯の申請をする場合にあっては、第4号の要件に該当する者でなければならない。

(1) 移住等に関する要件 次に掲げる要件のいずれにも該当すること。

 移住元に関する要件 次のいずれかに該当すること。

(ア) 住民票を移す直前に、連続して5年以上、東京23区に在住していたこと。

(イ) 住民票を移す直前に、連続して5年以上、東京23区以外の東京圏(条件不利地域(過疎地域自立促進特別措置法(平成12年法律第15号)、山村振興法(昭和40年法律第64号)、離島振興法(昭和28年法律第72号)、半島振興法(昭和60年法律第63号)又は小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和44年法律第79号)の指定区域を含む市町村(政令指定都市を除く。)をいう。)を除く。以下同じ。)に在住し、かつ、住民票を移す3月前の時点において、連続して5年以上、雇用保険の被保険者又は個人事業主等として東京23区に通勤していたこと(連続して5年以上通勤していた東京23区の企業等を辞めてから、住民票を移すまでの間に、東京23区外であって移住先とは異なる都道府県に雇用保険の被保険者として雇用されていた場合は、原則として除く。)

 移住先に関する要件 次のいずれにも該当すること。

(ア) 令和元年10月3日以後に、日置市に住民票を移して転入したこと。

(イ) 交付金の申請時において、転入後3月以上1年以内であること。

(ウ) 交付金の申請日から5年以上継続して日置市に居住する意思を有していること。

 その他の要件 次のいずれにも該当すること。

(ア) 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。

(イ) 日本人であること又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者若しくは特別永住者の在留資格を有すること。

(ウ) (ア)及び(イ)に掲げるもののほか、鹿児島県及び日置市が移住支援事業の対象として不適当と認めた者でないこと。

(2) 就職に関する要件 次に掲げる要件のいずれにも該当すること。

 勤務地が鹿児島県に所在すること。

 就業先の求人が、鹿児島県が移住支援事業の対象とする就業先としてマッチングサイトに掲載している求人であること。

 就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役等の経営を担う職務を務めている法人への就業でないこと。

 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、交付金の申請時において連続して3月以上在職していること。

 の求人への応募日が、当該求人がマッチングサイトに移住支援事業の対象として掲載された日以後であること。

 当該法人に、交付金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。

 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。

(3) 起業に関する要件 鹿児島県が県実施要領に基づき実施するかごしま地域課題解決型起業支援事業(以下「起業支援事業」という。)に係る起業支援金の交付決定を、交付金の申請日前1年以内に受けていること。

(4) 世帯に関する要件(世帯の申請をする場合に限る。) 申請者を含む2人以上の世帯員が次に掲げる要件のいずれにも該当すること。

 移住元において、同一世帯に属していたこと。

 交付金の申請時において、同一世帯に属していること。

 令和元年10月3日以後に、日置市に住民票を移して転入したこと。

 交付金の申請時において転入後3月以上1年以内であること。

 交付金の申請日から5年以上継続して日置市に居住する意思を有していること。

 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。

(交付金額)

第3条 交付金の額は、世帯の申請の場合にあっては100万円、単身の申請の場合にあっては60万円とする。

(交付金の交付申請)

第4条 規則第4条第1項の補助金等の交付申請書は、様式第1号によるものとする。

2 規則第4条第1項の規定により補助金等の交付申請書に添付すべき書類は、次のとおりとする。

(1) 住民票(世帯の申請をする場合にあっては、世帯員の住民票を含む。)の写し

(2) 住民票の除票又は戸籍の附票の写し等移住元での在住地及び在住期間を確認できる書類(世帯の申請をする場合にあっては、世帯員の住民票の除票又は戸籍の附票の写し等を含む。)

(3) 東京23区で勤務していた企業等の就業証明書等(東京23区以外の東京圏から東京23区へ通勤していた者の場合に限る。)

(4) 開業届出済証明書等移住元での開業地を確認できる書類及び納税証明書等移住元での開業期間を確認できる書類(東京23区以外の東京圏から東京23区へ通勤していた個人事業主等の場合に限る。)

(5) 就業先企業等の就業証明書(様式第2号)(就業の場合に限る。)

(6) 起業支援金の交付決定通知書の写し(起業の場合に限る。)

(7) 誓約書(様式第3号)

(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

3 第1項の補助金等の交付申請書の提出期限は、市長が別に定める日とし、その提出部数は、1部とする。

(交付決定及び交付金の額の確定)

第5条 規則第7条の補助金等の交付決定通知書及び規則第17条の補助金等の確定通知書は、様式第4号によるものとする。

(交付金の交付)

第6条 規則第19条第1項の補助金等の交付請求書は、様式第5号によるものとする。

(報告及び立入調査)

第7条 鹿児島県及び日置市は、移住支援事業が適切に実施されたかどうか等を確認するため、必要があると認めるときは、移住支援事業に関する報告及び立入調査を求めることができる。

(交付金の返還)

第8条 市長は、交付金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、交付金の交付決定の全部又は一部を取り消し、既に交付した交付金の全部又は一部の返還を命ずることができるものとする。ただし、雇用企業の倒産、災害、病気等のやむを得ない事由があるものとして鹿児島県及び日置市が認めた場合は、この限りでない。

(1) 虚偽又は不正の手段により交付金の交付を受けた場合

(2) 交付金の申請日から5年以内に日置市から転出した場合

(3) 交付金の申請日から1年以内に交付金の要件を満たす職を辞した場合

(4) 起業支援事業に係る交付決定を取り消された場合

2 前項の規定により返還を求める額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 前項第1号第3号及び第4号に該当する場合並びに交付金の申請日から3年未満に日置市から転出した場合 全額

(2) 交付金の申請日から3年以上5年以内に日置市から転出した場合 半額

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和元年10月3日から施行する。

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日置市移住支援事業費交付金交付要綱

令和元年9月30日 告示第46号

(令和元年10月3日施行)