○日置市配偶者暴力相談支援センター事業実施要綱
平成31年4月1日
告示第37号
日置市配偶者暴力相談支援センター事業実施要綱(平成29年日置市告示第30号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この告示は、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号。以下「法」という。)第3条第2項の規定に基づく配偶者暴力相談支援センター事業(配偶者暴力相談支援センター(以下「センター」という。)を設置し、配偶者からの暴力(法第1条第1項に規定する配偶者からの暴力をいう。以下同じ。)の防止並びに被害者の安全の確保及び自立支援を図る事業をいう。以下「事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(センターの名称及び位置)
第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 日置市配偶者暴力相談支援センター
(2) 位置 日置市伊集院町郡一丁目100番地
(業務)
第3条 センターは、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 配偶者からの暴力に関する相談に応ずること又は相談を行う機関を紹介すること。
(2) 被害者(被害者がその家族を同伴する場合にあっては、被害者及びその同伴する家族。以下同じ。)の緊急時における安全の確保を行うこと。
(3) 被害者が自立して生活することを促進するため、就業の促進、住宅の確保、援護等に関する制度の利用等について、情報の提供、助言、関係機関との連絡調整その他の援助を行うこと。
(4) 法第10条から第22条までに規定する保護命令の制度の利用について、情報の提供、助言、関係機関への連絡その他の援助を行うこと。
(5) 被害者を居住させ保護する施設の利用について、情報の提供、助言、関係機関との連絡調整その他の援助を行うこと。
(6) 配偶者からの暴力の被害者に関する証明書及び来所相談証明書に関すること。
(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務
(組織)
第4条 センターに所長及び業務担当者を置く。
2 所長は、こども未来課長をもって充てる。
3 業務担当者は、市民福祉部こども未来課の職員をもって充てる。
(公印)
第5条 センターの公印は、次のとおりとする。
名称 | 規格(ミリメートル) | 型 | 書体 | 個数 | 使用区分 | 保管者 |
配偶者暴力相談支援センター所長印 | 方24 | れい書 | 1 | 所長名をもってする公文書用 | 所長 |
2 前項に規定するもののほか、公印の使用その他の取扱いに関し必要な事項は、日置市公印規則(平成17年日置市規則第13号)の定めるところによる。
(実施日及び実施時間)
第6条 事業の実施日及び実施時間は、次のとおりとする。
(1) 実施日 日置市の休日を定める条例(平成17年日置市条例第2号)第1条第1項に規定する日以外の日
(2) 実施時間 午前8時30分から午後5時15分まで
2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要と認めるときは、実施日及び実施時間を変更することができる。
(相談等の方法)
第7条 相談等は、来所、訪問、電話、ファックス、メール等相手の状況に適した方法により行うものとする。ただし、来所又は訪問の方法により相談等を行う場合は、緊急の場合を除き、相談等の予約をするものとする。
(備付帳簿等)
第8条 所長は、次に掲げる帳簿等を備え付け、常に整備しなければならない。
(1) 相談受付処理簿
(2) 相談記録票
(関係機関との連携)
第9条 センターは、業務の実施に当たり、警察、福祉事務所、婦人相談所等関係機関と密接な連携を図るものとする。
(秘密の保持)
第10条 所長及び業務担当者は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(委任)
第11条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日告示第36号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。