○日置市空き家バンク成約促進事業費補助金交付要綱

平成31年3月29日

告示第21号

(趣旨)

第1条 市長は、空き家バンクへの登録促進及び空き家利活用による地域活性化を図るため、予算の定めるところにより空き家の貸借の媒介をした宅地建物取引業者に対し予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付については、日置市補助金等交付規則(平成17年日置市規則第45号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 空き家 日置市空き家バンク制度実施要綱(平成28年日置市告示第129号。以下「実施要綱」という。)第4条第2項の規定により空き家バンク物件登録台帳に登録されている空き家をいう。

(2) 宅地建物取引業者 宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)第2条第3号に規定する宅地建物取引業者をいう。

(3) 空き家登録者 実施要綱第5条に規定する空き家登録者をいう。

(4) 利用者 実施要綱第8条第5項に規定する利用者をいう。

(5) 仲介手数料 宅地建物取引業法第46条第1項に規定する宅地建物取引業者が受けることのできる報酬をいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は、市と空き家バンク制度を利用した空き家等の媒介に関する協定を締結した公益社団法人鹿児島県宅地建物取引業協会又は公益社団法人全日本不動産協会鹿児島県本部の会員である宅地建物取引業者で、空き家の貸借の媒介をしたものとする。

(補助対象経費及び補助金額)

第4条 補助金の交付の対象となる経費は、空き家の貸借の媒介に係る仲介業務に要する経費とする。

2 補助金の額は、空き家登録者と利用者との間で行う空き家の貸借の媒介に際し、補助対象者が双方から受領した仲介手数料の額の合計額が3万円に満たない場合のその差額(その額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とする。

3 補助金の交付は、同一の空き家につき1回限りとする。ただし、市長が特に認めるときは、この限りでない。

(補助金の交付申請)

第5条 規則第4条の補助金等の交付申請書は、様式第1号によるものとし、契約書の写しを添えて提出するものとする。

2 規則第4条の補助金等の交付申請書の提出期限は、市長が別に定める日とし、その提出部数は、1部とする。

(交付決定及び補助金の額の確定)

第6条 規則第7条の補助金等の交付決定通知書及び規則第17条の補助金等の確定通知書は、様式第2号によるものとする。

(補助金の交付)

第7条 規則第19条第1項の補助金等の交付請求書は、様式第3号によるものとする。

(補助金の返還等)

第8条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付決定の全部若しくは一部を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができるものとする。

(1) 関係書類に虚偽の記載をし、又は不正の手段により交付決定又は補助金の交付を受けたとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、補助金を交付することが適当でないと市長が認めるとき。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年6月29日告示第50号)

この告示は、令和4年7月1日から施行する。

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日置市空き家バンク成約促進事業費補助金交付要綱

平成31年3月29日 告示第21号

(令和4年7月1日施行)