○日置市妊婦・パートナー歯科健康診査実施要綱

平成29年3月31日

告示第92号

(趣旨)

第1条 この告示は、妊婦及びそのパートナー並びに生まれてくる子の口腔衛生の向上及び健康増進を図るため、母子保健法(昭和40年法律第141号)第13条及び歯科口腔保健の推進に関する法律(平成23年法律第95号)第8条の規定に基づく妊婦及びそのパートナーに対する歯科健康診査(以下「妊婦・パートナー歯科健診」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第1条の2 この告示において「パートナー」とは、配偶者、婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者及び日置市パートナーシップ宣誓の取扱いに関する要綱(令和5年日置市告示第70号)に基づき妊婦本人とともにパートナーシップ宣誓書受領証等の交付を受けている者(日置市(以下「市」という。)に転入した者で、転入元の地方公共団体から妊婦本人とともに交付を受けたパートナーシップ宣誓書受領証等を市において継続して使用することができるものを含む。)をいう。

(実施医療機関)

第2条 妊婦・パートナー歯科健診は、市と委託契約を締結した歯科医師会に属する医療機関(以下「実施医療機関」という。)において実施するものとする。

(対象者)

第3条 妊婦・パートナー歯科健診の対象者は、母子健康手帳(母子保健法第16条第1項の母子健康手帳をいう。次条第1項において同じ。)の交付を受けた妊婦及びそのパートナーで、受診日において市内に住所を有するものとする。

(受診票の交付等)

第4条 市長は、母子健康手帳を交付するときに、妊婦・パートナー歯科健康診査受診票(様式第1号。以下「受診票」という。)を交付するものとする。ただし、既に母子健康手帳の交付を受けた後に他市町村から転入した妊婦及びそのパートナーに対しては、転入届を行ったときに、妊婦・パートナー歯科健診を受診していないことを確認した上で、受診票の交付を行うものとする。

2 前項の規定により交付を受けた受診票を破損又は紛失した者は、受診票の再交付を受けることができる。

3 受診票の有効期間は、受診票の交付の日から妊婦の出産日までとする。

(受診方法)

第5条 受診票の交付を受けた者は、妊婦・パートナー歯科健診を受診しようとするときは、受診票を実施医療機関に提出して、受診するものとする。

2 妊婦・パートナー歯科健診の受診回数は、1の妊娠につき1回とする。

(健診内容)

第6条 妊婦・パートナー歯科健診の内容は、次のとおりとする。

(1) 口腔内診査(う歯、歯周疾患、不正咬合その他の疾病及び異常)

(2) 結果説明及び歯科保健指導

(費用の負担)

第7条 妊婦・パートナー歯科健診に要する費用は、市の負担とする。ただし、前条に規定する妊婦・パートナー歯科健診の内容以外に係る費用は、当該妊婦・パートナー歯科健診を受診した者の負担とする。

(費用の請求及び支払)

第8条 妊婦・パートナー歯科健診を実施した実施医療機関は、妊婦・パートナー歯科健康診査実施報告書(様式第2号)に妊婦・パートナー歯科健康診査委託料請求書(様式第3号)及び受診票を添えて、妊婦・パートナー歯科健診を実施した月の翌月15日(市長が特別の理由があると認める場合は、市長が別に定める日)までに市長に提出するものとする。

2 市長は、提出書類の内容を審査の上、適当と認めたときは、実施医療機関に委託料を支払うものとする。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(令和6年4月1日告示第32号)

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

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日置市妊婦・パートナー歯科健康診査実施要綱

平成29年3月31日 告示第92号

(令和6年4月1日施行)