○日置市商店街空き店舗活用促進事業費補助金交付要綱

平成29年3月31日

告示第84号

(趣旨)

第1条 市長は、空き店舗の有効な活用を促進し、商店街の活性化を図るため、予算の定めるところにより空き店舗を活用する商店街団体及び新規出店者に対し予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付については、日置市補助金等交付規則(平成17年日置市規則第45号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付を受けることができる者は、空き店舗(日置市商工会が管理する空き店舗並びに商店街振興組合法(昭和37年法律第141号)の規定に基づき設立された商店街振興組合、中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)の規定に基づき設立された事業協同組合、一定の地域においておおむね10以上の商店により構成された団体で規約等の定めがあるもの及びこれらの団体と同等の活動をする団体で市長が認めるもの(以下これらを「商店街団体」という。)が存する区域のうち、市長が認める区域の空き店舗に限る。以下同じ。)を取得又は賃借して、当該空き店舗において卸売業、小売業、飲食サービス業、不動産業、生活関連サービス業、教育、学習支援業、医療その他これらに類する事業を行おうとする商店街団体及び事業を営んでいない個人で新たに事業を開始するものであって、次の各号のいずれの要件にも該当する者とする。

(1) 空き店舗における事業は、3年以上継続して実施することが見込まれ、1日6時間以上かつ1週間当たり5日以上の営業が可能であること。

(2) 空き店舗の所有者(取得の場合にあっては、取得の相手方)と同一世帯の者、生計を同じくする者又は2親等内の親族でないこと。

(3) 市税その他の市の徴収金に滞納がないこと。

(4) この告示による補助金の交付を受けたことがないこと。

(5) 当該事業が他の補助金等の交付を受けていないこと。

(6) 市内の既存店舗からの移転でないこと。

(7) 事業を営んでいない個人で新たに事業を開始するものにあっては、事業開始後において日置市商工会及び商店街団体に加入すること。

(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める要件

2 前項の規定にかかわらず、空き店舗において次に掲げる事業を行おうとする者は、補助金の交付の対象としない。

(1) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する風俗営業又は同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業に該当する事業

(2) フランチャイズ契約又はこれに類する契約に基づく事業

(3) 宗教活動又は政治活動を主たる目的とする事業

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が適当でないと認める事業

(補助対象経費及び補助金額)

第3条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、空き店舗の改装に係る工事費及び附帯設備等に係る工事費とする。ただし、補助対象経費が10万円未満の場合は、補助対象としない。

2 補助金の額は、補助対象経費に3分の1を乗じて得た額(その額が50万円を超える場合は50万円とし、その額に1,000円未満の端数が生じた場合はこれを切り捨てた額とする。)以内とする。

(補助金の交付申請)

第4条 規則第4条の補助金等の交付申請書は、様式第1号によるものとする。

2 規則第4条の規定により補助金等の交付申請書に添付すべき書類は、次のとおりとする。

(1) 事業計画書(様式第2号)

(2) 収支予算書

(3) 空き店舗の売買契約書又は賃貸借契約書の写し

(4) 工事の内容を確認することができる図面等

(5) 空き店舗及び工事箇所の写真

(6) 滞納がないことを証明する書類

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

3 補助金等の交付申請書の提出期限は、市長が別に定める日とし、その提出部数は、1部とする。

(決定の通知)

第5条 規則第7条の補助金等の交付決定通知書は、様式第3号によるものとする。

(補助事業等の内容等の変更)

第6条 規則第14条第1項の補助事業等の内容等の変更事由は、補助金の交付決定額の増減を伴う変更があった場合とする。

2 規則第14条第1項の補助事業等の計画変更申請書は、様式第4号によるものとし、当該申請書に次に掲げる書類を添付するものとする。

(1) 事業変更計画書(様式第2号)

(2) 変更収支予算書

(3) 補助金(変更)交付決定通知書の写し

(4) 変更後の工事の内容を確認することができる図面等

(5) 変更後の工事箇所の写真

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

第7条 規則第15条の補助金等の変更決定通知書は、様式第5号によるものとする。

(実績報告)

第8条 規則第16条の補助事業等の実績報告書は、様式第6号によるものとし、当該報告書に次に掲げる書類を添付するものとする。

(1) 事業実績書(様式第2号)

(2) 収支精算書

(3) 補助金(変更)交付決定通知書の写し

(4) 施工中及び施工後の写真

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

2 前項の補助事業等の実績報告書の提出期限は、事業が完了した日の翌日から起算して30日以内又は事業実施年度の3月末日のいずれか早い日とし、その提出部数は、1部とする。

(補助金の額の確定)

第9条 規則第17条の補助金等の確定通知書は、様式第7号によるものとする。

(補助金の交付)

第10条 規則第19条第1項の補助金等の交付請求書は、様式第8号によるものとする。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

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日置市商店街空き店舗活用促進事業費補助金交付要綱

平成29年3月31日 告示第84号

(平成29年4月1日施行)