○日置市定住促進対策事業費補助金交付要綱
平成29年3月31日
告示第29号
(趣旨)
第1条 市長は、若い世代の日置市外への流出を抑制し、過疎地域における定住の促進を図るため、予算の定めるところにより過疎地域において住宅の新築等をし、かつ、定住のため転居した世帯責任者に対し予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付については、日置市補助金等交付規則(平成17年日置市規則第45号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。
(1) 過疎地域 別表に定める地区をいう。
(2) 定住 日置市民として永住の意思をもって居住し、住民基本台帳に記録され、かつ、生活の本拠があることをいう。
(3) 転居 日置市の区域内において住所を変更することをいう。
(4) 世帯責任者 世帯主又は世帯において主として世帯の生計を維持している者をいう。
(5) 住宅の新築等 世帯責任者が定住の目的をもって、過疎地域において住宅を新築若しくは購入(日置市がけ地近接等危険住宅移転事業費補助金交付要綱(平成17年日置市告示第113号)に定める事業その他公共事業に伴う住宅の移転に係る住宅、プレハブ等の簡易な住宅又は同一敷地内若しくは隣接地における建替えのための住宅の新築又は購入を除く。)し、又は世帯責任者、その世帯に属する者若しくは世帯責任者の3親等内の親族が所有する空き家(1年以上継続して居住その他の使用がなされていない過疎地域に所在する建築物をいう。)を改修することをいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付を受けることができる者は、平成29年4月1日から平成32年3月31日までの間(以下「対象期間」という。)に、住宅の新築等をし、かつ、当該住宅に定住のため転居した世帯責任者(過疎地域の小学校又は中学校への転入のため対象期間前に転居した者を含む。)で、次の各号のいずれの要件にも該当するものとする。
(1) 当該住宅に定住のため転居した日(以下「基準日」という。)において、45歳以下であること。
(2) 現に当該住宅に定住し、生計を同じくする配偶者又は基準日において18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者を有していること。
(3) 当該住宅の新築等及び用地の取得に要する経費(当該住宅に係る日置市浄化槽設置整備事業費補助金交付要綱(平成17年日置市告示第79号)第4条第1項に規定する経費及び用地の整備に要する経費を除く。)の合算額が100万円を超えること。
(4) 定住地の自治会に加入していること。
(5) 補助金の交付を申請する日において、世帯責任者及びその世帯に属する者が市税その他の市の徴収金に滞納がないこと。
(6) この告示による補助金の交付を受けたことがない者であること。
(7) 当該住宅がこの告示による補助金その他住宅関連助成制度に基づく補助金等の交付の対象となったことがない住宅であること(市長が特別の理由があると認める場合を除く。)。
(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める要件
(補助対象経費及び補助金の額)
第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、前条第3号に掲げる経費とする。
2 補助金の額は、20万円に、前条第2号に規定する者(配偶者にあっては、基準日において18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者に限る。)の人数に5万円を乗じて得た額を合算した額とする。
3 住宅を新築又は改修する場合において、当該工事を市内業者(本社の所在地が市内にあるものに限る。以下同じ。)が施工するときは、前項の規定により算出した額に10万円を加算するものとする。
4 前2項の規定により算出した額が50万円を超える場合は、これらの規定にかかわらず、補助金の額は、50万円とする。
(1) 住宅を新築又は購入した場合
ア 住民票の謄本(世帯主にあってはその旨、世帯主でない者にあっては世帯主の氏名及び世帯主との続柄を記載したもの)
イ 住宅の建築請負契約書の写し又は売買契約書の写し
ウ 住宅の登記事項証明書
エ 住宅の付近見取図、配置図及び各階平面図
オ 土地の売買契約書の写し及び登記事項証明書(補助対象経費に用地の取得に要する経費を含む場合に限る。)
カ 定住及び自治会加入に関する誓約書(様式第2号)
キ 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(2) 空き家を改修した場合
ア 住民票の謄本(世帯主にあってはその旨、世帯主でない者にあっては世帯主の氏名及び世帯主との続柄を記載したもの)
イ 空き家の所有者及び当該所有者との関係を確認することができる書類
ウ 住宅の付近見取図、配置図及び各階平面図
エ 改修工事に係る領収書の写し
オ 改修工事の内容を確認することができる図面及び写真
カ 定住及び自治会加入に関する誓約書(様式第2号)
キ 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
3 補助金等の交付申請書の提出期限は、基準日から1年を超えない範囲内で市長が別に定める日とし、その提出部数は、1部とする。
(補助金の返還)
第8条 市長は、補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消し、既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができるものとする。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(1) 基準日において当該住宅に定住していた者の全員が当該基準日から5年以内に定住しなくなったとき。
(2) 補助金等の交付申請書に虚偽の記載をしたとき。
(3) 基準日から5年以内に第3条第4号に該当しなくなったとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、補助金を交付することが適当でないと市長が認めるとき。
(台帳の備付け)
第9条 市長は、補助金の交付状況等を管理するため、定住促進対策事業費補助金交付台帳(様式第5号)を備え付けるものとする。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
地区名 |
鶴丸 高山 上市来 湯田 皆田 伊作田 美山 伊集院(市長が定める区域に限る。) 飯牟礼 土橋 伊集院北 住吉 日新 日置 吉利 扇尾 野首 平鹿倉 吹上 永吉 坊野 藤元 花田 和田 伊作 |