○日置市空き家家財道具等処分事業費補助金交付要綱

平成29年3月31日

告示第26号

(趣旨)

第1条 市長は、空き家の有効活用により地域の活性化を図るため、予算の定めるところにより空き家に残る不要な家財道具等を処分する者に対し予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付については、日置市補助金等交付規則(平成17年日置市規則第45号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付を受けることができる者は、市と空き家バンク制度推進に関わる連携協定を締結した者で、日置市空き家バンク制度実施要綱(平成28年日置市告示第129号)第4条第2項の規定により空き家バンク物件登録台帳に登録されている空き家その他これに類する空き家で地域の活性化に資すると市長が認めるもの(以下これらを「対象空き家」という。)の所有者等から対象空き家に残る家財道具及びごみを処分することについて依頼を受け、その処分を行うものとする。

(補助対象経費及び補助金額)

第3条 補助金の交付の対象となる経費は、対象空き家に残る家財道具及びごみ(以下「家財道具等」という。)の処分に要する経費とする。

2 補助金の額は、1の対象空き家につき前項に規定する対象経費に相当する額(その額が5万円を超える場合は5万円とし、その額に1,000円未満の端数が生じた場合はこれを切り捨てた額とする。)以内とする。

(補助金の交付申請)

第4条 規則第4条の補助金等の交付申請書は、様式第1号によるものとする。

2 規則第4条の規定により補助金等の交付申請書に添付すべき書類は、次のとおりとする。

(1) 事業実績書

(2) 収支精算書及び領収書の写し(内訳明細を確認することができるもの)

(3) 家財道具等の処分について対象空き家の所有者等から依頼を受けたことを証する書類

(4) 家財道具等の処分後の状況写真

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

3 補助金等の交付申請書の提出期限は、市長が別に定める日とし、その提出部数は、1部とする。

(交付決定及び補助金の額の確定)

第5条 規則第7条の補助金等の交付決定通知書及び規則第17条の補助金等の確定通知書は、様式第2号によるものとする。

(補助金の交付)

第6条 規則第19条第1項の補助金等の交付請求書は、様式第3号によるものとする。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年9月28日告示第79号)

この告示は、平成30年10月1日から施行する。

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日置市空き家家財道具等処分事業費補助金交付要綱

平成29年3月31日 告示第26号

(平成30年10月1日施行)