○日置市農業委員候補者評価委員会規程
平成28年12月28日
訓令第13号
(設置)
第1条 日置市農業委員会の委員の選任に関する規則(平成28年日置市規則第43号)第8条の規定に基づき、日置市農業委員会の委員(以下「農業委員」という。)の候補者の評価を行うため、日置市農業委員候補者評価委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を審議し、その結果を市長に報告する。
(1) 農業委員の候補者の評価に関すること。
(2) 前号に掲げるもののほか、必要な事項
(組織)
第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は、副市長をもって充てる。
3 副委員長は、産業建設部長をもって充てる。
4 委員は、総務企画部長、支所長、総務課長、農林水産課長及び産業建設課長をもって充てる。
(職務)
第4条 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集する。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。
3 委員長は、会議の議長となり、議事を整理する。
4 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
5 議長は、委員として議決に加わる権利を有しない。
6 委員長は、必要と認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、その意見を求めることができる。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、産業建設部農林水産課において処理する。
(その他)
第7条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、委員会が定める。
附則
この訓令は、平成29年1月1日から施行する。