○日置市農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数に関する条例

平成28年12月26日

条例第35号

(趣旨)

第1条 この条例は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第8条第2項及び第18条第2項の規定に基づき、日置市農業委員会の委員(以下「農業委員」という。)及び農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)の定数を定めるものとする。

(農業委員の定数)

第2条 農業委員の定数は、19人とする。

(推進委員の定数)

第3条 推進委員の定数は、15人とする。

(施行期日)

1 この条例は、農業協同組合法等の一部を改正する等の法律(平成27年法律第63号)附則第29条第2項の規定によりなお従前の例により在任するものとされる農業委員の任期満了の日(選挙による農業委員の全員が農業委員でなくなったときは、そのなくなった日)の翌日から施行する。

(日置市農業委員会の選挙による委員の定数条例及び日置市農業委員会の選挙による委員の選挙区等に関する条例の廃止)

2 次に掲げる条例は、廃止する。

(1) 日置市農業委員会の選挙による委員の定数条例(平成17年日置市条例第147号)

(2) 日置市農業委員会の選挙による委員の選挙区等に関する条例(平成17年日置市条例第148号)

(日置市報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

3 日置市報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年日置市条例第45号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

日置市農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数に関する条例

平成28年12月26日 条例第35号

(平成29年7月20日施行)