○日置市ふるさとものづくり支援事業費補助金交付要綱
平成28年4月1日
告示第80号
(趣旨)
第1条 市長は、地域における投資や雇用の創出の促進を図り、地域産業の育成及び振興に資するため、予算の定めるところにより自らが地域資源を活用した新商品を開発し、かつ、当該新商品を製造又は販売する企業等(法人格を有するものに限る。)に対し予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付については、日置市補助金等交付規則(平成17年日置市規則第45号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。
(補助対象事業等)
第2条 補助金の交付の対象となる事業は、一般財団法人地域総合整備財団が定めるふるさとものづくり支援事業実施要綱(以下「実施要綱」という。)第10条の規定による補助金の交付決定を受けた事業とする。
2 補助金の交付の対象となる経費は、前項に規定する事業に要する経費とする。
3 補助金の額は、第1項に規定する補助金の交付決定の額に相当する額とする。
2 規則第4条の規定により補助金等の交付申請書に添付すべき書類は、次のとおりとする。
(1) 実施要綱第9条に規定する申請の際に添付した当該事業に係る補助対象事業概要書の写し及び補助対象事業計画書の写し
(2) 定款又はこれに代わる書面
(3) 直近3年分の事業報告書、貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書
(4) 沿革が記載されたパンフレット等
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
3 補助金等の交付申請書の提出期限は、市長が別に定める日とし、その提出部数は、1部とする。
(補助事業等の内容等の変更)
第5条 規則第14条第1項の補助事業等の内容等の変更事由は、次のとおりとする。
(1) 事業の内容に変更があったとき。ただし、市長が特に認めるときは、この限りでない。
(2) 補助金の交付決定額の増減を伴う変更があったとき。
(1) 実施要綱第11条に規定する変更申請の際に添付した当該事業に係る補助対象事業変更計画書の写し
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(1) 実施要綱第13条に規定する完了報告の際に添付した当該事業に係る補助対象事業概要書の写し及び補助対象事業報告書の写し
(2) 成果品の写真
(3) 請求書及び領収書の写し
(4) 補助金(変更)交付決定通知書の写し
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 前項の補助事業等の実績報告書の提出期限は、事業が完了した日の翌日から起算して30日以内又は事業実施年度の2月末日のいずれか早い日とし、その提出部数は、1部とする。
(補助金の概算払)
第9条 この補助金は、概算払により交付することができる。
(1) 収支計画書
(2) 補助金(変更)交付決定通知書の写し
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成28年4月1日から施行する。