○日置市物産展等出展支援事業費補助金交付要綱

平成27年12月24日

告示第140号

(趣旨)

第1条 市長は、物産展等における宣伝販売を通して特産品等の認知度の向上並びに事業者の市場開拓及び販路拡大を図るため、予算の定めるところにより物産展等に出展した事業者に対し予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付については、日置市補助金等交付規則(平成17年日置市規則第45号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 事業者 次のいずれにも該当する者をいう。

 市内に工場、事務所又は店舗を有すること。

 市税その他の市の徴収金に滞納がないこと。

(2) 物産展等 市が主催、共催又は後援する物産展、展示会、見本市その他これらに類するもので市長が認めるものをいう。

(補助対象経費等)

第3条 補助金の交付の対象となる経費は、物産展等の出展に要する経費(出展小間料その他の出展料に係るものに限る。)とする。

2 補助金の額は、前項に規定する対象経費からその経費のための他の補助金その他の収入の額を控除した額に100分の30を乗じて得た額(その額が3万円を超える場合は3万円とし、その額に1,000円未満の端数が生じた場合はこれを切り捨てた額とする。)以内とする。

3 補助金の交付は、1の事業者につき年度当たり1回を限度とする。ただし、市長が特に認めるときは、この限りでない。

(補助金の交付申請)

第4条 規則第4条の補助金等の交付申請書は、様式第1号によるものとする。

2 規則第4条の規定により補助金等の交付申請書に添付すべき書類は、次のとおりとする。

(1) 収支報告書

(2) 物産展等の出展申込書の写し

(3) 物産展等の出展に要した費用の領収書の写し又は内訳書の写し

(4) 物産展等の概要資料

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

3 補助金等の交付申請書の提出期限は、物産展等への出展が終了した日の翌日から30日以内又は当該年度の末日のいずれか早い日とし、その提出部数は、1部とする。

(交付決定及び補助金の額の確定)

第5条 規則第7条の補助金等の交付決定通知書及び規則第17条の補助金等の確定通知書は、様式第2号によるものとする。

(補助金の交付)

第6条 規則第19条第1項の補助金等の交付請求書は、様式第3号によるものとする。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成28年1月1日から施行する。

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日置市物産展等出展支援事業費補助金交付要綱

平成27年12月24日 告示第140号

(平成28年1月1日施行)