○日置市商談会等出展支援事業費補助金交付要綱
平成27年12月24日
告示第140号
(趣旨)
第1条 市長は、商談会等において特産品等の認知度の向上並びに事業者の市場開拓及び販路拡大を図るため、予算の定めるところにより商談会等に出展した事業者に対し予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付については、日置市補助金等交付規則(平成17年日置市規則第45号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。
(1) 事業者 次のいずれにも該当する者をいう。
ア 市内に工場、事務所又は店舗を有すること。
イ 市税その他の市の徴収金に滞納がないこと。
(2) 商談会等 商談会、物産展、展示会、見本市その他販路拡大及び新規需要開拓を目的として、特産品、製品及び技術(以下「特産品等」という。)に係る商談を行い、又は展示する催し(インターネット等を活用して対面しないで行うものを含む。)をいう。ただし、市が主催し、又は共催するものを除く。
(補助対象経費等)
第3条 補助金の交付の対象となる経費は、商談会等への出展に係る次に掲げる経費(消費税及び地方消費税に相当する額を除く。)とする。
(1) 小間料又は参加料
(2) 会場における設営に要する経費及び備品の借用に要する経費
(3) 企業情報、商品情報等の登録及び出展情報の告知に要する経費
(4) 旅費(鹿児島県内(離島を除く。)における宿泊に係る経費を除く。)
(5) 特産品等の運搬に要する経費
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める経費
2 補助金の額は、前項に規定する対象経費からその経費のための他の補助金その他の収入の額を控除した額に100分の30を乗じて得た額(その額が5万円を超える場合は5万円とし、その額に1,000円未満の端数が生じた場合はこれを切り捨てた額とする。)以内とする。
3 補助金の交付は、1の事業者につき年度当たり1回を限度とする。
2 規則第4条第1項の規定により補助金等の交付申請書に添付すべき書類は、次のとおりとする。
(1) 収支予算書
(2) 商談会等の出展申込書の写し
(3) 商談会等の概要資料
(4) 滞納がないことを証明する書類
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
3 第1項の補助金等の交付申請書の提出期限は、商談会等の日の7日前までとし、その提出部数は、1部とする。
(補助事業等の内容等の変更)
第6条 規則第14条第1項の補助事業等の内容等の変更事由は、補助金の交付決定額の増減を伴う変更があったときとする。
(1) 変更収支予算書
(2) 補助金(変更)交付決定通知書の写し
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(1) 事業実績書
(2) 収支精算書
(3) 領収書の写し(内訳明細を確認することができるもの)
(4) 補助金(変更)交付決定通知書の写し
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成28年1月1日から施行する。
附則(令和6年4月1日告示第33号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。