○日置市建設工事条件付一般競争入札実施要綱

平成27年10月1日

告示第121号

(趣旨)

第1条 この告示は、市が発注する建設工事(以下「工事」という。)において、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の5の2の規定によるあらかじめ設定された資格条件を満たした者によって行われる一般競争入札(以下「条件付一般競争入札」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(対象工事)

第2条 条件付一般競争入札の対象となる工事は、別表のとおりとする。ただし、災害復旧工事等の緊急的に対応する必要のある場合その他特別の理由がある場合については、この限りでない。

(入札参加資格)

第3条 条件付一般競争入札に参加することができる者は、次の各号のいずれにも該当する者又は次の各号のいずれにも該当する者を構成員とする特定建設工事共同企業体とする。

(1) 日置市建設工事入札参加資格審査要綱(平成17年日置市告示第20号)第3条の競争入札参加資格者名簿に登載された者

(2) 建設業法(昭和24年法律第100号)第28条第3項の規定による営業停止の期間中でない者

(3) 市が公告の際に提示した入札参加条件等に適合する者

(4) 当該工事に建設業法第19条の2に規定する現場代理人及び同法第26条に規定する主任技術者又は監理技術者(以下「監理技術者等」という。)を適正に配置することができる者

(5) 日置市建設工事等有資格業者の指名停止に関する要綱(平成17年日置市告示第21号)及び鹿児島県建設工事等有資格業者の指名停止に関する要綱(平成8年鹿児島県告示第450号)に基づく指名停止を受けていない者

(6) 市税その他の市の徴収金に滞納がない者

(7) 手形交換所による取引停止処分又は主要取引先からの取引停止等の事実がない者

(8) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続の決定を受けていない者若しくは更生手続開始の申立てがなされていない者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続の決定を受けていない者若しくは再生手続開始の申立てがなされていない者

(9) 日置市工事成績評定要領に基づく総合評点の取扱要領(平成24年4月23日市長決裁)第5条第2項の規定により指名又は選定を回避されていない者

(10) 前各号に掲げるもののほか、法令、規則等に違反していない者

(入札参加条件)

第4条 条件付一般競争入札に参加することができる者の条件は、日置市建設工事入札参加資格者格付審査要領(平成20年1月15日市長決裁)別表に規定する工事の種類ごとに定める標準金額に応じて定めるものとする。

2 予定価格が1億5,000万円以上の工事、技術的難易度の高い工事及び市長が特に必要と認める工事については、次に掲げる事項を入札参加条件と定めることができる。

(1) 本店又は営業所の所在地

(2) 対象工事の経営事項審査における総合評定値

(3) 対象工事と同種又は類似の工事の施工実績

(4) 対象工事に配置予定の監理技術者等の管理実績、保有資格等

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める事項

3 前項に規定する工事は、特定建設工事共同企業体により施行することができる。

(委員会の設置)

第5条 前条の規定による入札参加条件の設定及び第7条の規定による入札参加申込者の資格の審査を実施するため、日置市建設工事条件付一般競争入札参加資格審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

2 委員会に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(入札の公告)

第6条 市長は、条件付一般競争入札を実施する場合は、日置市契約規則(平成17年日置市規則第50号)第2条第1項の規定により入札参加条件を付して市のホームページにより公告するものとする。

(入札参加手続)

第7条 条件付一般競争入札に参加しようとする者は、公告において指定した期限までに条件付一般競争入札参加申込書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、第4条第2項に規定する工事に係る条件付一般競争入札に参加しようとする者は、公告において指定した期限までに条件付一般競争入札参加申込書(様式第2号)及び次に掲げる書類を持参により市長に提出しなければならない。

(1) 建設業許可通知書の写し

(2) 経営事項審査結果通知書の写し

(3) 施工実績及び管理実績が確認できる書類

(4) 配置予定の監理技術者等の保有資格等が確認できる書類

(5) 協定書の写し(特定建設工事共同企業体の場合に限る。)

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(入札参加者の決定)

第8条 市長は、入札参加申込みがあったときは、委員会における資格審査を行い、入札参加資格を有することを確認した者に対しては競争参加資格確認通知書(以下「確認通知書」という。)により、入札参加資格を有しないことを確認した者に対してはその理由を付した確認通知書により通知するものとする。

2 前項の規定により、入札参加資格を有しないことの通知を受けた者は、その通知を受けた日から起算して7日以内に市長に対して、当該確認通知書に付された理由についての説明を求めることができる。

(設計図書等の閲覧等)

第9条 対象工事に係る設計図書等は、公告の日から入札日の前日まで閲覧に供するものとする。

2 設計図書等に関する質問は、所定の期日までに書面により行わなければならない。この場合において、質問の提出期間、提出場所、提出方法等は、入札公告において定めるものとする。

3 市長は、前項の書面を受理したときは、速やかに回答を作成し、市長が指定する場所において、あらかじめ定めた方法により、閲覧に供するものとする。

(現場説明会)

第10条 現場説明会は、原則として行わないものとする。ただし、現場説明会を行う必要があるときは、公告において公表する。

(入札保証金)

第11条 条件付一般競争入札に係る入札保証金は、これを免除するものとする。

(入札参加者の非公開)

第12条 入札参加者については、入札終了まで公表しない。

(入札の中止等)

第13条 市長は、入札参加者がない場合は、入札を中止し、直ちに指名競争入札に切り替えて執行するものとする。

(その他)

第14条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成27年10月1日から施行する。

(平成30年4月26日告示第36号)

この告示は、平成30年6月1日から施行する。

(令和4年5月26日告示第84号)

この告示は、令和4年6月1日から施行する。

(令和6年5月31日告示第62号)

この告示は、令和6年6月1日から施行する。

別表(第2条関係)

対象工事

予定価格

土木一式工事及び舗装工事

300万円以上

水道施設工事

1,200万円以上

上記以外の建設工事

1億5,000万円以上

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平成27年10月1日 告示第121号

(令和6年6月1日施行)