○日置市農業農村整備事業計画調整会議設置規程
平成27年9月1日
訓令第29号
(設置)
第1条 農業農村整備事業を効果的かつ効率的に実施するため、日置市農業農村整備事業計画調整会議(以下「調整会議」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 調整会議の所掌事項は、次のとおりとする。
(1) 地域農業農村整備事業計画の作成に関すること。
(2) 農地集積促進計画の作成に関すること。
(3) 土地改良施設の長寿命化対策に関すること。
(4) 農地・農村の防災減災対策に関すること。
(5) 農業農村整備事業の計画調整に関すること。
(6) 計画等の進行管理に関すること。
(7) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項
(組織)
第3条 調整会議は、会長及び委員をもって組織する。
2 会長は、農地整備課長をもって充てる。
3 委員は、農林水産課長、農業委員会事務局長、産業建設課長、農林水産課農政係長、農地整備課農地整備1係長、農地整備課農地整備2係長及び産業建設課農地整備係長をもって充てる。
(職務)
第4条 会長は、調整会議の事務を総理する。
2 委員は、会長の命を受け、調整会議の事務に従事する。
(会議)
第5条 調整会議の会議(以下「会議」という。)は、会長が必要に応じて招集する。
2 会議は、調整会議を組織する者の過半数が出席しなければ、開くことができない。
3 会長は、会議の議長となり、議事を整理する。
4 会長は、必要と認めるときは、委員以外の者に会議への出席を求め、その意見を聴くことができる。
(庶務)
第6条 調整会議の庶務は、産業建設部農地整備課において処理する。
(その他)
第7条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、調整会議が定める。
附則
この訓令は、平成27年9月1日から施行する。