○日置市教育長の営利企業等の従事制限に関する規則

平成27年3月4日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第11条第7項の規定に基づき、教育長の営利企業等の従事制限に関し必要な事項を定めるものとする。

(営利企業等の従事制限)

第2条 教育長の営利企業等の従事制限については、日置市営利企業等の従事制限に関する規則(平成17年日置市規則第34号)の規定の例による。この場合において、同規則中「任命権者」とあるのは、「日置市教育委員会」とする。

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

日置市教育長の営利企業等の従事制限に関する規則

平成27年3月4日 規則第7号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成27年3月4日 規則第7号