○日置市公告式規則
平成26年12月26日
規則第41号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条第5項に規定する市長の定める公表を要する規程以外の告示(以下「告示」という。)の公示に関し必要な事項を定めるものとする。
(告示の公示)
第2条 告示を公示しようとするときは、公示の旨の前文、公示の年月日及び市長名を記入し、市長印を押さなければならない。
2 告示の公示は、日置市公告式条例(平成17年日置市条例第3号)第2条第2項に規定する掲示場に掲示して行う。
(施行期日)
第3条 告示は、当該告示に特別の定めがあるもののほか、公示の日から施行する。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成27年1月1日から施行する。