○日置市木造住宅耐震改修工事事業費補助金交付要綱
平成26年3月3日
告示第16号
(趣旨)
第1条 市長は、日置市耐震改修促進計画(平成25年3月策定)に基づき、木造住宅の地震に対する安全性の向上を図るため、予算の定めるところにより木造住宅の耐震改修工事を実施する者に対し予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付については、日置市補助金等交付規則(平成17年日置市規則第45号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。
(1) 木造住宅 日置市木造住宅耐震診断事業費補助金交付要綱(平成26年日置市告示第15号。以下「耐震診断補助要綱」という。)第2条第1号に規定する木造住宅をいう。
(2) 耐震診断 耐震診断補助要綱第2条第2号に規定する耐震診断をいう。
(3) 耐震改修工事 耐震診断の結果、一般診断法による上部構造評点又は精密診断法(時刻歴応答計算による方法を除く。以下同じ。)による上部構造耐力の評点が1.0未満であったものについて当該評点を1.0以上にし、かつ、地盤及び基礎が構造耐力上安全になるように補強する工事(これに伴う実施設計及び工事監理を含む。)であって、耐震診断技術者(耐震診断補助要綱第2条第3号に規定する耐震診断技術者をいう。以下同じ。)の設計及び監理に係るものをいう。
(交付対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 耐震改修工事を実施する木造住宅の所有者又は居住者であること。
(2) 前号に規定する所有者と居住者とが異なる場合は、当該所有者及び居住者双方が耐震改修工事の実施について同意していること。
(3) 市税等を滞納していないこと。
(補助対象経費及び補助金額)
第4条 補助金の交付の対象となる経費は、耐震改修工事に要する経費(実施設計費及び工事監理費を含む。)とする。
2 補助金の額は、次に掲げる額の合計とする。
(1) 前項に規定する対象経費に100分の23を乗じて得た額(その額が30万円を超えるときは30万円とし、その額に1,000円未満の端数が生じたときはこれを切り捨てた額)
(2) 租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第41条の19の2に規定する所得税額の特別控除の額
4 補助金の交付は、同一の木造住宅につき1回限りとする。
(工事内容の協議)
第5条 補助金の交付申請をしようとする者は、耐震改修工事の実施に関する契約を施工者と締結する前に市長と協議を行い、その内容について助言又は指導を受けなければならない。
(1) 耐震診断補助要綱に基づく補助金の交付を受けた場合
ア 耐震改修工事実施計画書(様式第2号)
イ 耐震改修工事に係る見積書の写し(耐震改修工事を実施しようとする施工業者等の発行するものに限る。)
ウ 耐震改修工事計画図面
エ 耐震改修工事実施同意書(様式第3号)
(2) 耐震診断補助要綱に基づく補助金の交付を受けていない場合
イ 耐震改修工事を実施する木造住宅の確認通知書、検査済証、登記簿謄本その他木造住宅の所有者及び建築年月日が記載された書類(官公署の発行したものに限る。)のいずれかの写し
ウ 耐震改修工事を実施する木造住宅の付近見取図(当該木造住宅の位置が特定できる程度のものとする。)
エ 耐震改修工事を実施する木造住宅の配置図(当該木造住宅の配置が特定できる程度のものとする。)
オ 耐震改修工事を実施する木造住宅の平面図(延べ面積の算出ができるものとする。)
カ 耐震診断結果報告書
3 補助金等の交付申請書の提出期限は、市長が別に定める日とし、その提出部数は、木造住宅1棟につき1部とする。
(中間検査)
第8条 補助事業者等は、耐震改修工事における主な耐震補強箇所を目視で確認できる時期に、当該耐震改修工事の適正な施行について市長の行う中間検査を受けなければならない。
(1) 設計監理業務契約書の写し
(2) 耐震改修工事請負契約書の写し
(3) 耐震改修図面
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
3 前項の規定により申請書の提出があったときは、市長は、当該申請に係る耐震改修工事が適正に実施されているかどうか検査しなければならない。
5 市長は、第3項の規定による検査の結果、耐震改修工事が適正に実施されていないと認めるときは、遅滞なく補助事業者等に対し必要な措置を講ずるよう指示するものとする。
6 前項の規定による指示を受けた補助事業者等は、その指示に対する是正について市長の確認を受けなければ、中間検査後の工程に係る工事を施行してはならない。
7 市長は、補助事業者等が第5項の規定による指示に従わないときは、当該補助事業者等に対する補助金交付決定を取り消すことができるものとする。
(補助事業等の内容等の変更)
第9条 規則第14条第1項の補助事業等の内容等の変更事由は、補助金の交付決定額の増減を伴う変更があった場合とする。
(1) 変更後の耐震改修工事に係る見積書の写し
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(1) 耐震改修工事監理報告書(様式第10号)
(2) 耐震改修工事に係る請求書又は領収書の写し(耐震改修工事を実施した施工業者等の発行するものに限る。)
(3) 補助金(変更)交付決定通知書の写し
(4) 耐震改修工事中間検査結果通知書の写し
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 前項の補助事業等の実績報告書の提出期限は、事業が完了した日の翌日から起算して1月以内又は事業実施年度の3月末日のいずれか早い日とし、その提出部数は、1部とする。
(その他)
第14条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成26年4月1日から施行する。