○日置市軽度・中等度難聴児補聴器購入費助成事業実施要綱

平成25年6月11日

告示第90号

(趣旨)

第1条 この告示は、軽度・中等度の難聴児(以下「難聴児」という。)の言語の獲得、意思伝達能力の向上、知識及び技能の習得等に寄与するため、難聴児の保護者に対し、当該難聴児に係る補聴器の購入費の一部を助成することに関し必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 助成の対象となる者は、難聴児の保護者のうち、市内に住所を有する者で、次の各号のいずれにも該当するものとする。ただし、当該難聴児が身体障害者手帳の交付対象となるときは、この限りでない。

(1) その保護する難聴児の両耳の聴力レベルが30デシベル以上であること。ただし、両耳の聴力レベルが30デジベル未満であっても、医師が必要と認める場合は、この限りでない。

(2) その保護する難聴児が補聴器の装用により、言語の獲得等の一定の効果を期待することができると指定医師(身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第1項に規定する都道府県知事の定める耳鼻咽喉科の医師をいう。以下同じ。)が判断する者であること。

(3) その属する世帯の世帯員全員について、第4条第1項に規定する助成金の支給申請の日の属する年度(当該支給申請の日が4月から6月までの間である場合にあっては、前年度)分の市町村民税所得割の額が46万円未満であること。

(助成対象経費及び助成金額)

第3条 助成の対象となる経費(以下「助成対象経費」という。)は、難聴児に係る補聴器(別表に定める附属品を含む。以下同じ。)の購入及びこの告示に基づく助成金の支給を受けて補聴器を購入した後における別表に定める耐用年数経過後の補聴器の更新に要する経費とする。

2 前項の規定にかかわらず、災害その他補聴器の使用者の責めに帰さない事由により、補聴器を毀損し、修理が不能となった場合は、同項の耐用年数経過前における補聴器の更新についても助成対象経費とするものとする。

3 助成の対象となる補聴器の個数は、1個(骨導式眼鏡型の補聴器の平面レンズにあっては、2枚までとする。)とする。ただし、難聴児の教育上又は生活上特に必要と認める場合は、両耳用として2個とすることができる。

4 助成金の額は、助成対象経費と別表に定める補聴器の基準価格とのいずれか少ない額に3分の2を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、これを切り上げた額)とする。

(支給申請)

第4条 助成金の支給を受けようとする者は、軽度・中等度難聴児補聴器購入費助成金支給申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出するものとする。

(1) 指定医師が作成した軽度・中等度難聴児補聴器購入費助成金支給意見書(様式第2号。以下「意見書」という。)

(2) 意見書の処方に基づき、補聴器販売業者(以下「業者」という。)が作成した補聴器の見積書

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

2 市長は、前項に規定する申請書の提出があったときは、当該申請に係る難聴児の障がいの状況、世帯の経済状況等を調査し、速やかに調査書(様式第3号)を作成するものとする。

(支給決定等)

第5条 市長は、前条第1項に規定する申請書及び同条第2項の調査書を審査の上、助成金の支給の可否を決定し、その旨を軽度・中等度難聴児補聴器購入費助成金支給決定(却下)通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。この場合において、助成金の支給を決定したときは、軽度・中等度難聴児補聴器助成金支給券(様式第5号。以下「支給券」という。)を申請者に交付するものとする。

(補聴器の購入)

第6条 前条の規定により助成金の支給の決定を受けた者(以下「支給決定者」という。)は、当該支給決定後、速やかに同条の軽度・中等度難聴児補聴器購入費助成金支給決定通知書(以下「支給決定通知書」という。)に記載された業者に支給券を提示し、必要事項の記載を受けて補聴器を購入するものとする。この場合において、当該購入費の全額を支払うものとする。

(補聴器の適合判定)

第7条 前条の規定により補聴器を購入した支給決定者は、意見書を作成した指定医師に当該補聴器の適合判定を受け、支給券に必要事項の記載を受けるものとする。この場合において、当該補聴器が適合しないときは、業者は、指定医師の処方に基づき、当該補聴器を調整しなければならない。

(助成金の請求)

第8条 前条の規定により、補聴器の適合判定を受けた支給決定者は、助成金の支給を受けようとするときは、軽度・中等度難聴児補聴器購入費助成金請求書(様式第6号)に当該補聴器の領収書及び支給券を添えて市長に提出しなればならない。

2 市長は、前項に規定する請求書の提出があったときは、内容を審査の上、助成金を支給決定者に支払うものとする。

(代理受領)

第9条 市長は、業者があらかじめ市との間で支給決定者に代わって助成金の支払を受けることに関して合意をし、かつ、支給決定者の委任を受けている場合は、助成金相当額を業者に支払うことができる。

2 第6条及び第7条の規定は、前項に規定する支給決定者に代わって業者が助成金相当額の受領(以下「代理受領」という。)を行う場合について準用する。この場合において、第6条後段中「当該購入費の全額」とあるのは、「当該購入費から支給決定通知書に記載された市負担額を控除した額(以下「利用者負担額」という。)」と読み替えるものとする。

(代理受領による助成金相当額の請求)

第10条 前条第2項において準用する第7条の規定により、補聴器の適合判定を受けた支給決定者は、支給券を当該補聴器を購入した業者に提出するものとする。

2 業者は、助成金相当額の支払を受けようとするときは、当該補聴器の利用者負担額に係る領収書の写し及び支給券を添えて市長に請求しなればならない。

3 市長は、前項の規定による請求があったときは、内容を審査の上、助成金相当額を業者に支払うものとする。

4 前項の規定により業者に対し助成金相当額を支払ったときは、支給決定者に対し助成金を支給したものとみなす。

(補聴器の管理)

第11条 この告示の定めるところにより、助成金の支給を受けた者は、補聴器を目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。

2 市長は、支給決定者が前項の規定に違反したと認める場合は、助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(台帳の整備)

第12条 市長は、助成金の支給の状況を明確にするため、軽度・中等度難聴児補聴器購入費助成金支給台帳(様式第7号)を備え付け、整備するものとする。

(補則)

第13条 第4条から前条までに規定するほか、助成金の支給については、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に定める補装具費の支給の例による。

(その他)

第14条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成25年8月1日から施行し、同年4月1日以後の補聴器の購入から適用する。

(平成28年3月31日告示第117号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

補聴器の名称

附属品

1個当たりの基準価格

耐用年数

軽度・中等度難聴用ポケット型

電池

イヤモールド

34,200円

5年

軽度・中等度難聴用耳かけ型

43,900円

高度難聴用ポケット型

34,200円

高度難聴用耳かけ型

43,900円

重度難聴用ポケット型

55,800円

重度難聴用耳かけ型

67,300円

耳あな型(レディメイド)

87,000円

耳あな型(オーダーメイド)

電池

137,000円

骨導式ポケット型

電池

骨導レシーバー

ヘッドバンド

70,100円

骨導式眼鏡型

電池

平面レンズ

120,000円

備考

1 基準価格には、電池、骨導レシーバー及びヘッドバンドを含む。

2 イヤモールドを必要とする場合は、基準価格に9,000円を加算する。

3 平面レンズを必要とする場合は、基準価格に1枚につき3,600円を加算する。

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日置市軽度・中等度難聴児補聴器購入費助成事業実施要綱

平成25年6月11日 告示第90号

(平成28年4月1日施行)