○日置市消防職員の服制等に関する規則
平成25年4月1日
規則第39号
日置市消防職員の服制に関する規則(平成17年日置市規則第206号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第16条第2項の規定に基づき、日置市消防職員(以下「消防職員」という。)の服制(消防手帳を除く。以下「服制」という。)その他服装等に関し必要な事項を定めるものとする。
(服制)
第2条 服制は、消防吏員服制基準(昭和42年消防庁告示第1号)の定めるところによる。
(服装)
第3条 消防職員は、服制に従って、正規の服装(以下「制服等」という。)を着用し、勤務しなければならない。
(着用期間)
第4条 制服等の着用期間は、別表のとおりとする。ただし、消防長が必要と認めるときは、着用期間を変更することができる。
(貸与)
第5条 制服等は、貸与するものとする。
2 前項に規定するほか、制服等の貸与、取扱い等に関し必要な事項は、日置市消防職員被服類貸与規則(平成25年日置市規則第41号)の定めるところによる。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
品目 | 着用期間 |
冬帽 | 11月1日から4月30日まで |
夏帽 | 5月1日から10月31日まで |
略帽 | |
防火帽 | |
救急帽 | |
冬服 | 11月1日から4月30日まで |
夏服(長袖) | 5月1日から同月31日まで及び10月1日から同月31日まで |
夏服(半袖) | 6月1日から9月30日まで |
活動服 | |
防火衣 | |
冬救急服 | 11月1日から4月30日まで |
盛夏救急服(長袖) | 5月1日から同月31日まで及び10月1日から同月31日まで |
盛夏救急服(半袖) | 6月1日から9月30日まで |
救助服 | |
雨衣 | |
ワイシャツ | 12月1日から3月31日まで |
手袋 | |
バンド | |
靴 |