○日置市社会福祉法人審査会設置規程
平成25年3月29日
訓令第7号
(設置)
第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45号。以下「法」という。)第31条に規定する社会福祉法人(以下「法人」という。)の定款の認可申請に係る法第32条の規定による審査を円滑に行うため、日置市社会福祉法人審査会(以下「審査会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 審査会は、法第32条に規定する定款の認可の決定に当たり、関係法令、関係通知等に基づき、次に掲げる事項について審査を行うものとする。
(1) 法人の役員及びその構成
(2) 法人の基本財産、運用財産等
(3) 理事長の適格性
(4) 施設建設に係る借入金の償還計画
(5) 寄附予定者の適格性
(6) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項
(組織)
第3条 審査会は、会長及び委員をもって組織する。
2 会長は、副市長をもって充てる。
3 委員は、市民福祉部長、福祉課長、こども未来課長及び介護保険課長をもって充てる。
(職務)
第4条 会長は、審査会の事務を総理する。
2 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、市民福祉部長がその職務を代理する。
(会議)
第5条 審査会の会議(以下「会議」という。)は、会長が必要に応じて招集する。
2 会議は、審査会を組織する者が全員出席しなければ、開くことができない。
3 会長は、会議の議長となり、議事を整理する。
4 会議の議事は、原則として全会一致で決するものとする。
5 会長は、必要と認めるときは、委員以外の者に会議への出席を求めることができる。
6 会議は、非公開とする。
(庶務)
第6条 審査会の庶務は、市民福祉部福祉課において処理する。
(その他)
第7条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、審査会が定める。
附則
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日訓令第2号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。