○日置市助産の実施に関する規則
平成25年2月26日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第22条第1項の規定に基づき、助産の実施に関し法及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(入所申込み)
第2条 法第22条第2項に規定する申込書は、様式第1号によるものとし、当該申込書に次に掲げる書類を添付するものとする。
(1) 妊娠していることを確認することができる書類
(2) 妊産婦が属する世帯全員の所得税額を確認することができる書類
(3) 前2号に掲げるもののほか、日置市福祉事務所長(以下「所長」という。)が必要と認める書類
(助産の実施等)
第3条 所長は、前条の規定により申込書の提出があったときは、その内容を審査の上、助産の実施の諾否を決定する。
(助産の実施の解除)
第5条 所長は、助産の実施前に、妊産婦の助産の実施理由の消滅、転出、死亡等により助産の実施を解除した場合は、当該妊産婦及び当該妊産婦が入所することとなっていた助産施設に対し助産実施解除通知書(様式第4号)を交付するものとする。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第14号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日規則第22号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。