○日置市飲料水供給施設補修事業費補助金交付要綱
平成24年6月29日
告示第135号
(趣旨)
第1条 市長は、市民の生活に必要な飲料水の確保を図るため、予算の定めるところにより飲料水を供給する施設(以下「飲料水供給施設」という。)の補修を行った者に対し予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付については、日置市補助金等交付規則(平成17年日置市規則第45号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。
(補助対象経費及び補助金額)
第2条 補助金の交付の対象となる経費は、次の各号のいずれにも該当する飲料水供給施設(門、柵、塀その他の人畜が当該飲料水供給施設に立ち入って水が汚染されることを防止するために必要な施設及び各戸への引込施設で個人の敷地内にあるものを除く。)の補修に要した経費とする。
(1) 給水区域外に存するものであること。
(2) 当該飲料水供給施設の新設時において、3戸以上に飲料水を供給していたものであること。
(3) おおむね3戸以上の市民により現に共同で維持管理が行われているものであること。
(4) 前号の組合等を組織する市民が生活を営む上で必要なものであること。
2 補助金の額は、前項に規定する対象経費に4分の3を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)以内とする。
2 規則第4条の規定により補助金等の交付申請書に添付すべき書類は、次のとおりとする。
(1) 事業実施報告書
(2) 収支報告書
(3) 飲料水供給施設の補修に係る請負契約書又は請書の写し
(4) 完成写真
(5) 組合等加入者名簿
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
3 補助金等の交付申請書の提出期限は、事業終了後30日以内又は事業実施年度の3月末日のいずれか早い日とし、その提出部数は、1部とする。
(その他)
第6条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成24年7月1日から施行する。
(日置市吹上地域飲料水供給施設整備事業補助金交付要綱の廃止)
2 日置市吹上地域飲料水供給施設整備事業補助金交付要綱(平成17年日置市告示第76号)は、廃止する。
附則(平成27年7月1日告示第100号)
この告示は、平成27年7月1日から施行し、この告示による改正後の日置市飲料水供給施設補修事業費補助金交付要綱の規定は、同年4月1日以後の飲料水供給施設の補修から適用する。