○日置市職員の児童手当事務処理規程
平成24年4月1日
訓令第16号
(趣旨)
第1条 この訓令は、職員に対し支給する児童手当等(児童手当及び児童手当法(昭和46年法律第73号。以下「法」という。)附則第2条第1項の給付をいう。以下同じ。)の事務処理に関し必要な事項を定めるものとする。
(支払期日)
第2条 児童手当等の支払期日は、法第8条第4項(法附則第2条第4項において準用する場合を含む。以下同じ。)に規定する支払期月の21日とする。ただし、その日が日曜日、土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下この項において「祝日法による休日」という。)に当たるときは、その日前においてその日に最も近い日曜日、土曜日又は祝日法による休日でない日を支払期日とする。
2 法第8条第4項ただし書に規定する児童手当等の支払は、当該事実が発生した日以後速やかに行う。
(事務処理)
第3条 前条に規定するもののほか、児童手当等の事務処理については、法、児童手当法施行令(昭和46年政令第281号)、児童手当法施行規則(昭和46年厚生省令第33号)及び日置市児童手当事務処理規則(平成24年日置市規則第33号)の定めるところによる。
(その他)
第4条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和3年9月17日訓令第5号)
この訓令は、令和3年9月17日から施行する。ただし、第2条第1項本文の改正規定は、令和4年6月1日から施行する。