○日置市指定地域移行支援事業所運営規程
平成24年3月30日
訓令第13号
(目的)
第1条 この訓令は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定地域相談支援の事業の人員及び運営に関する基準(平成24年厚生労働省令第27号。以下「省令」という。)第27条の規定に基づき、日置市障がい者等基幹相談支援センターが設置する指定地域移行支援事業所(以下「事業所」という。)が行う指定地域移行支援の事業の適正な運営を確保するために人員及び運営に関する事項を定め、指定地域移行支援の円滑かつ適正な管理及び提供の確保を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この訓令において使用する用語は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)及び省令において使用する用語の例による。
(事業所の名称及び位置)
第3条 事業所の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 日置市障がい者等基幹相談支援センター
(2) 位置 日置市伊集院町郡一丁目100番地
(運営の方針)
第4条 指定地域移行支援の事業は、利用者又は障がい児(以下「利用者」という。)が地域において自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、保健、医療、福祉、就労支援、教育等の関係機関との密接な連携の下で、当該利用者の意向、適性、障がいの特性その他の状況及びその置かれている環境に応じて、適切かつ効果的に行うものとする。
2 指定地域移行支援の事業は、利用者の意思及び人格を尊重し、常に当該利用者の立場に立って行うものとする。
3 日置市障がい者等基幹相談支援センター(以下「センター」という。)は、自らその提供する指定地域移行支援の評価を行い、常にその改善を図るものとする。
4 前3項に規定するほか、センターは、省令その他の法令等を遵守し、指定地域移行支援の事業を実施するものとする。
(職員の職種、職員数及び職務内容)
第5条 事業所の職員の職種及び職員数は、次のとおりとする。
(1) 管理者 1人
(2) 相談支援専門員 2人以上
(4) 事務職員 4人
2 管理者は、職員の管理、指定地域移行支援の利用の申込みに係る調整、業務の実施状況の把握その他の管理を一元的に行うとともに、法令等に定める指定地域移行支援の実施に関し、職員に対し遵守させるため必要な指揮命令を行うものとする。
3 相談支援専門員は、利用者又は障がい児の保護者(以下「利用者等」という。)に対する基本相談支援、地域移行支援計画の作成その他指定地域移行支援に関する業務を行うほか、指定地域移行支援従事者に対し技術的指導及び助言を行うものとする。
4 指定地域移行支援従事者は、相談支援専門員の技術的助言及び指導を受け、基本相談支援、地域移行支援計画の作成その他指定地域移行支援に関する業務を行うものとする。
5 事務職員は、事業所の運営に必要な事務を行うものとする。
(業務日及び業務時間)
第6条 事業所の業務日及び業務時間は、次のとおりとする。
(1) 業務日 月曜日から金曜日まで(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日、1月2日、同月3日及び12月29日から同月31日までの日を除く。)
(2) 業務時間 午前8時30分から午後5時まで
2 事業所は、前項各号に掲げる業務日及び業務時間以外の日及び時間であっても、常時連絡が可能な体制を整えておくものとする。
(指定地域移行支援の提供方法及び内容)
第7条 指定地域移行支援は、次に掲げる方法により提供するものとする。
(1) 利用者等の相談を受ける場所は、事業所又は利用者等の自宅とする。
(2) 計画作成会議の開催場所は、事業所、利用者等の自宅等とする。
2 指定地域移行支援の内容は、次の各号に掲げる便宜とする。
(1) 基本相談支援
(2) 面接によるアセスメント
(3) 地域移行支援計画の原案の作成
(4) 計画作成会議の開催による意見の聴取
(5) 地域移行支援計画の作成及び見直し
(6) 地域における生活に移行するための活動に関する支援
(7) 障害福祉サービスの体験的な利用支援
(8) 体験的な宿泊支援
(9) 前各号に掲げる便宜に附帯する便宜
(利用者等から受領する費用及びその額)
第8条 センターは、法定代理受領を行わない指定地域移行支援を提供した際は、地域相談支援給付決定障害者から法第51条の14第3項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額の支払を受けるものとする。
(1) 事業所から片道30キロメートル未満 300円
(2) 事業所から片道30キロメートル以上 500円
3 センターは、前項の交通費については、あらかじめ地域相談支援給付決定障害者に対し、その額について説明を行い、地域相談支援給付決定障害者の同意を得るものとする。
(地域相談支援給付費の額に係る通知等)
第9条 センターは、法定代理受領により地域相談支援給付費の支給を受けた場合は、地域相談支援給付決定障害者に対し、当該地域相談支援給付決定障害者に係る地域相談支援給付費の額を通知するものとする。
2 センターは、前条第1項に規定する費用の額の支払を受けた場合は、その提供した指定地域移行支援の内容、費用の額その他必要と認められる事項を記載したサービス提供証明書を地域相談支援給付決定障害者に対して交付するものとする。
(通常の事業の実施地域)
第10条 事業所の通常の事業の実施地域は、日置市の区域とする。
(虐待の防止)
第11条 センターは、虐待の発生又はその再発を防止するため、次に掲げる措置を講ずるものとする。
(1) センターにおける虐待の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置その他の情報通信機器(以下「テレビ電話装置等」という。)を活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催するとともに、その結果について、職員に周知徹底を図ること。
(2) センターにおいて、職員に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施すること。
(3) 前2号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと。
(衛生管理等)
第12条 センターは、職員の清潔の保持及び健康状態について、必要な管理を行うものとする。
2 センターは、当該センターの設備、備品等について、衛生的な管理に努めるものとする。
3 センターは、当該センターにおいて感染症が発生し、又はまん延しないように、次に掲げる措置を講ずるものとする。
(1) センターにおける感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催するとともに、その結果について、職員に周知徹底を図ること。
(2) センターにおける感染症の予防及びまん延の防止のための指針を整備すること。
(3) センターにおいて、職員に対し、感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練を定期的に実施すること。
(掲示等)
第13条 センターは、当該センターの見やすい場所に、運営規程の概要、指定地域移行支援の実施状況、職員の有する資格、経験年数及び勤務の体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を掲示するものとする。
3 センターは、第1項に規定する重要事項の公表に努めるものとする。
(勤務体制の確保等)
第14条 センターは、利用者に対し、適切な指定地域移行支援を提供できるよう、職員の勤務の体制を定めておくものとする。
2 センターは、当該センターの職員により指定地域移行支援を提供するものとする。
3 センターは、職員の資質の向上のために、その研修の機会を確保するものとする。
4 センターは、適切な指定地域移行支援の提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより職員の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講ずるものとする。
(業務継続計画の策定等)
第15条 センターは、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する指定地域移行支援の提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講ずるものとする。
2 センターは、職員に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施するものとする。
3 センターは、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うものとする。
(苦情解決)
第16条 センターは、その提供した指定地域移行支援に関する利用者又はその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置するものとする。
2 センターは、前項の苦情を受け付けた場合には、当該苦情の内容等を記録するものとする。
3 センターは、その提供した指定地域移行支援に関し、法第10条第1項の規定により日置市が行う報告若しくは文書その他の物件の提出若しくは提示の命令又は当該職員からの質問若しくは事業所の設備若しくは帳簿書類その他の物件の検査に応じ、及び利用者又はその家族からの苦情に関して日置市が行う調査に協力するとともに、日置市から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行うものとする。
4 センターは、その提供した指定地域移行支援に関し、法第11条第2項の規定により鹿児島県知事が行う報告若しくは指定地域移行支援の提供の記録、帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示の命令又は当該職員からの質問に応じ、及び利用者又はその家族からの苦情に関して鹿児島県知事が行う調査に協力するとともに、鹿児島県知事から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行うものとする。
5 センターは、その提供した指定地域移行支援に関し、法第51条の27第1項の規定により鹿児島県知事又は日置市長が行う報告若しくは帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示の命令又は当該職員からの質問若しくは事業所の設備若しくは帳簿書類その他の物件の検査に応じ、及び利用者又はその家族からの苦情に関して鹿児島県知事又は日置市長が行う調査に協力するとともに、鹿児島県知事又は日置市長から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行うものとする。
6 センターは、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第83条に規定する運営適正化委員会が同法第85条の規定により行う調査又はあっせんにできる限り協力するものとする。
(事故発生時の対応)
第17条 センターは、利用者に対する指定地域移行支援の提供により事故が発生した場合は、鹿児島県、日置市、当該利用者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講ずるものとする。
2 センターは、前項の事故の状況及び事故に際して採った処置について、記録するものとする。
3 センターは、利用者に対する指定地域移行支援の提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行うものとする。
(運営に関する重要事項)
第18条 センターは、職員の資質向上のために、研修の機会を次のとおり設けるものとし、業務の執行体制についても、検証し、及び整備するものとする。
(1) 採用時研修 採用後6月以内
(2) 継続研修 年2日以上
2 センターは、利用者に対し、適切な指定地域移行支援を提供できるよう、職員の勤務の体制を定めておくものとする。
3 職員又は職員であった者は、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。
4 センターは、計画作成会議等において、利用者又はその家族の個人情報を用いる場合は、あらかじめ文書により当該利用者又はその家族の同意を得ておくものとする。
5 センターは、職員、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておくものとする。
6 センターは、利用者に対する指定地域移行支援の提供に関する諸記録を整備し、当該指定地域移行支援を提供した日から5年間保存するものとする。
(その他)
第19条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年2月26日訓令第2号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月14日訓令第2号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日訓令第3号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日訓令第4号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。