○日置市水道事業検針事務委託規程
平成24年1月4日
水道事業管理規程第3号
日置市水道事業検針事務委託規程(平成17年日置市水道事業管理規程第10号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規程は、地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第26条の4第2項の規定に基づき、検針事務を私人に委託することに関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において「検針事務」とは、水道料金の徴収事務として行う水道メーターの検針及びこれに附帯する事務をいう。
(委託契約)
第3条 上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)は、検針事務を私人に委託しようとするときは、当該検針事務を受託する者(以下「受託者」という。)と委託契約を締結しなければならない。
2 委託契約の期間は、当該委託契約を締結した日から当該日の属する事業年度の末日までとする。
(受託者の資格)
第4条 受託者となることができる者は、次の各号のいずれにも該当しない者とする。
(1) 未成年者
(2) 精神の機能の障害により検針事務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者
(3) 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
(4) 前3号に掲げるもののほか、管理者が不適当と認める者
(検針事務受託者証)
第5条 管理者は、受託者に検針事務受託者証(別記様式)を交付する。
(検針)
第6条 受託者は、この規程及び委託契約の定めるところにより、検針事務を行わなければならない。
2 水道メーターの検針は、検針機器へ記録することにより行わなければならない。
3 受託者は、検針を行ったときは、使用水量、水道料金等を記載した書面を使用者に交付しなければならない。
4 受託者は、検針機器への記録が完了したときは、当該検針機器を直ちに管理者に提出しなければならない。
(その他)
第7条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月27日水道事業管理規程第1号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。