○日置市建設コンサルタント業務等指名競争入札参加者等の指名基準等に関する要綱
平成22年8月11日
告示第103号
(趣旨)
第1条 この告示は、市が発注する建設コンサルタント業務等(日置市建設コンサルタント業務等入札参加資格審査要綱(平成20年日置市告示第78号。以下「資格審査要綱」という。)第2条に規定する建設コンサルタント業務等をいう。以下同じ。)の指名競争入札に際しての資格審査要綱第3条の規定により入札参加資格を認められた者(以下「業者」という。)の指名及び随意契約に際しての業者の選定の基準に関し必要な事項を定めるものとする。
(指名基準)
第2条 市が発注する建設コンサルタント業務等(以下「発注業務」という。)の指名競争入札に参加させることができる者は、次の各号のいずれにも該当しない者とする。
(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の11第1項において準用する同令第167条の4第2項の規定により指名競争入札に参加させないこととされた者
(2) 日置市建設工事等有資格業者の指名停止に関する要綱(平成17年日置市告示第21号)又は鹿児島県建設工事等有資格業者の指名停止に関する要綱(平成8年鹿児島県告示第450号)の規定による指名停止を受けている者
3 指名に当たっては、いかなる場合においても、特定の業者に指名が偏ってはならない。
(1) 予定価格が500万円未満のとき 5社
(2) 予定価格が500万円以上1,000万円未満のとき 8社
(3) 予定価格が1,000万円以上のとき 10社
2 発注業務を遂行することができる業者の数が前項各号に定める数を下回ることとなるときは、当該下回る数の業者を指名することができる。ただし、この場合においても、資格審査要綱第5条第3項に規定する随時審査を行う等可能な限り前項各号に定める数の確保に努めなければならない。
(1) 内容が特殊な技術等を要する場合
(2) 緊急に遂行する必要がある場合
(3) 前2号に掲げるもののほか、特別な理由があると認められる場合
(随意契約の相手方の選定基準)
第5条 第2条の規定は、発注業務の随意契約の相手方とする業者を選定する場合の基準について準用する。
(その他)
第6条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成22年9月1日から施行し、同日以後に行う発注業務の指名競争入札に際しての業者の指名及び随意契約に際しての業者の選定から適用する。
別表(第2条関係)
事項 | 運用基準 |
1 経営状況 | 主要取引先からの取引を停止されている事実があり、経営状況が不健全である場合は、指名しない。 |
2 信用度 | 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員が実質的に経営を支配する業者又はこれに準ずるものと認められる場合は、指名しない。 |
3 手持ちの発注業務の状況 | 発注業務の手持状況からみて当該発注業務を遂行する能力があるかを総合的に勘案する。 |
4 発注業務遂行についての技術的適性 | (1) 当該発注業務と同種又は類似の建設コンサルタント業務等について、相当の実績があること。 (2) 当該発注業務の種類に応じ、当該発注業務を遂行するに足りる有資格技術者を確保することができると認められること。 (3) 当該発注業務の遂行に必要な設計、調査等の技術的水準と同程度と認められる技術的水準の建設コンサルタント業務等について実績があること。 (4) 地形、地質等の自然的条件、周辺環境条件等が発注業務の委託条件と同等と認められる委託条件の建設コンサルタント業務等について実績があること。 (5) 過去の発注業務に係る成果が優良であるかどうかを総合的に勘案すること。 |
5 安全管理の状況 | 安全管理の改善に関し労働基準監督署又は労働基準局からの指導があり、これに対する改善を行わない状態が継続している場合は、指名しない。 なお、安全管理の状況が特に優良であると認められる場合は、これを十分に尊重する。 |
6 労働福祉の状況 | 労働者の雇用又は労働条件の改善に関し国、地方公共団体又は公的団体から表彰を受けている等労働福祉の状況が特に優良であると認められる場合は、これを十分に尊重する。 |
7 市内業者の優先発注 | 原則として、技術的に市内業者で遂行可能な発注業務については、市内業者を優先する。 |