○日置市職員団体の登録に関する規則
平成22年8月1日
公平委員会規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第8条第5項及び日置市職員団体の登録に関する条例(平成22年日置市条例第4号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、職員団体の登録に関し必要な事項を定めるものとする。
2 職員団体は、法第53条第7項の規定により登録の取消しに係る聴聞の期日における審理の公開を請求しようとするときは、当該期日の7日前までに聴聞公開請求書(様式第7号)を日置市公平委員会(以下「公平委員会」という。)に提出しなければならない。
3 法第53条第6項の規定により登録の効力を停止した職員団体について、その指定する期間内にこれを解除する旨の通知をする場合は、登録の効力停止解除通知書(様式第8号)によるものとする。
(法人となる旨の申出)
第7条 職員団体は、職員団体等に対する法人格の付与に関する法律(昭和53年法律第80号)第3条第1項の規定により法人となる旨を申し出ようとするときは、法人となる旨の申出書(様式第11号)を公平委員会に提出しなければならない。
(告示)
第8条 公平委員会は、職員団体を登録したとき、登録を受けた職員団体から解散の届出を受理したとき、職員団体の登録を取り消したとき又は職員団体の登録の効力を停止したときは、これを告示するものとする。
(副本の送付)
第9条 公平委員会は、条例及びこの規則の定めるところにより提出された書類のうち、副本1通を市長へ送付しなければならない。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、公平委員会が定める。
附則
この規則は、平成22年8月1日から施行する。
附則(令和3年4月1日公平委員会規則第1号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。