○日置市公平委員会傍聴規則
平成22年8月1日
公平委員会規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第8条第5項の規定に基づき、日置市公平委員会(以下「公平委員会」という。)が行う口頭審理、聴聞の期日における審理又は公平委員会の会議で、公開するもの(以下「公開口頭審理等」という。)の傍聴に関し必要な事項を定めるものとする。
(傍聴の手続)
第2条 公開口頭審理等を傍聴しようとする者(以下「傍聴人」という。)は、傍聴人受付簿に住所、氏名、年齢及び職業を記載し、係員の指示に従って傍聴席に入場しなければならない。ただし、公平委員会が特に認めるときは、傍聴人受付簿の記載を省略することができる。
(傍聴の制限等)
第3条 公平委員会は、傍聴席が満員となったときその他必要があると認めるときは、傍聴を制限し、又は拒絶することができる。
第4条 次の各号のいずれかに該当する者は、公開口頭審理等を傍聴することができない。
(1) 酒気を帯びている者
(2) 異様な服装をしている者
(3) 凶器その他危険な物を携帯している者
(4) 張り紙、ビラ、掲示板、プラカード、旗、のぼりその他審理場又は会議場(以下「審理場等」という。)に持ち込むことが不適当であると認められる物を携帯している者
(5) 前各号に掲げるもののほか、公開口頭審理等を妨害し、又は人に迷惑を及ぼすおそれがあると認められる者
(傍聴人の守るべき事項)
第5条 傍聴人は、審理場等においては、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 静粛を守り、私語談笑等をしないこと。
(2) 傍聴席以外において傍聴しないこと。
(3) みだりに自席を離れないこと。
(4) 公開口頭審理等における発言に対し拍手その他の方法により賛否を表明しないこと。
(5) 飲食又は喫煙をしないこと。
(6) 公平委員会の許可を受けないで、撮影、録音等をしないこと。
(7) 公平委員会の命令及び係員の指示に従うこと。
(8) 前各号に掲げるもののほか、公開口頭審理等の進行を妨害し、又は審理場等の秩序を乱す行為をしないこと。
(違反者に対する措置)
第6条 公平委員会は、この規則の規定に違反したと認める者に対し注意を促し、又は退場を命ずることができる。
2 公平委員会は、前項の規定により退場を命じた者には、当日再び傍聴させないことができる。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、公平委員会が定める。
附則
この規則は、平成22年8月1日から施行する。