○日置市集会等施設建設事業費補助金交付要綱
平成22年3月31日
告示第71号
(趣旨)
第1条 市長は、集会等施設を拠点とした地域コミュニティによる自治の推進及び地域の活性化を図るため、予算の定めるところにより集会等施設の新築等をする自治会に対し予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付については、日置市補助金等交付規則(平成17年日置市規則第45号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。
(1) 集会等施設 自治会が所有又は管理する地域住民の集会、生活改善、農事研究等の用に供する施設(当該施設に附属する電気設備及び合併浄化槽その他の給排水衛生設備を含む。)をいう。
(2) 新築等 新築、増築、改築、修繕及び解体(当該解体に伴い発生する廃棄物の撤去及び処分を含む。)することをいう。
(3) 統合等自治会 2以上の自治会が統合して設置された自治会(統合後5年以内のものに限る。)及び2以上の自治会が共同して新築等をする自治会をいう。
(補助対象経費及び補助金の額)
第2条 補助金の交付の対象となる経費は、集会等施設の新築等に要する経費(用地の取得及び整備に要する経費を除く。)とする。ただし、自治会が当該自治会の会員をして集会等施設を修繕又は解体する場合にあっては、本文に規定する経費に傷害保険契約その他これに準ずる給付を行う保険契約に要する経費を含めることができるものとする。
(1) 集会等施設を新築する場合 前項に規定する対象経費(新築に要する経費が50万円以上のものに限る。)からその経費のための補助金、交付金その他これらに類するものの額を控除した額に100分の50を乗じて得た額(その額が500万円を超える場合は500万円とし、その額に1,000円未満の端数が生じた場合はこれを切り捨てた額とする。)以内とする。
(3) 統合等自治会以外の自治会が集会等施設を増築、改築又は修繕する場合 前項に規定する対象経費からその経費のための補助金、交付金その他これらに類するものの額を控除した額に100分の30を乗じて得た額(その額が300万円を超える場合は300万円とし、その額に1,000円未満の端数が生じた場合はこれを切り捨てた額とする。)以内とする。
(4) 集会等施設を解体する場合 前項に規定する対象経費(解体に要する経費に限る。)からその経費のための補助金、交付金その他これらに類するものの額を控除した額に100分の30を乗じて得た額(その額が50万円を超える場合は50万円とし、その額に1,000円未満の端数が生じた場合はこれを切り捨てた額とする。)以内とする。
3 補助金の交付は、1の自治会につき1回限りとする。ただし、市長が特に認めるときは、この限りでない。
2 規則第4条第1項の規定により補助金等の交付申請書に添付すべき書類は、次のとおりとする。
(1) 集会等施設建設事業計画書(様式第2号)
(2) 収支予算書
(3) 見積書の写し及び設計の概要図(配置図、平面図及び立面図)
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
3 第1項の補助金等の交付申請書の提出期限は、市長が別に定める日とし、その提出部数は、1部とする。
(補助事業等の内容等の変更)
第6条 規則第14条第1項の補助事業等の内容等の変更事由は、補助金の交付決定額の増減を伴う変更があったときとする。
(1) 集会等施設建設事業変更計画書(様式第2号)
(2) 変更収支予算書
(3) 補助金(変更)交付決定通知書の写し
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(1) 集会等施設建設事業実績書(様式第8号)
(2) 収支精算書
(3) 補助金(変更)交付決定通知書の写し
(4) 完成写真
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 前項の補助事業等の実績報告書の提出期限は、事業が完了した日の翌日から起算して14日以内又は事業実施年度の3月末日のいずれか早い日とし、その提出部数は、1部とする。
(補助金の概算払)
第10条 この補助金は、概算払により交付することができる。
(1) 収支計画書
(2) 補助金(変更)交付決定通知書の写し
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(その他)
第12条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成22年4月1日から施行する。
(自治会統合における補助金の交付の特例)
2 平成17年5月1日以後に2以上の自治会が統合して設置された自治会(以下この項において「新自治会」という。)における補助金の交付は、第2条第3項の規定にかかわらず、1の新自治会につき当該統合に係る統合前の自治会の数を限度とする。
附則(平成28年3月1日告示第15号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和6年4月1日告示第38号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。