○日置市消防団協力事業所表示制度実施要綱
平成21年3月31日
消防本部告示第2号
(目的)
第1条 この告示は、日置市消防団(以下「消防団」という。)に積極的に協力している事業所その他の団体(以下「事業所等」という。)に対する協力事業所としての認定、表示証の交付等に関し国通知に定めるほか、必要な事項を定め、もって地域の消防防災力の充実強化等の一層の推進を図ることを目的とする。
(1) 協力事業所 消防団活動に協力している事業所等として市長が認定したものをいう。
(2) 国通知 「消防団協力事業所表示制度」の実施について(平成18年11月29日消防災第427号消防庁長官通知)をいう。
(3) 表示証 国通知の例により作成した消防団協力事業所表示証をいう。
(1) 事業所等の概要を確認することができる書類
(2) 協力内容を確認することができる書類
(3) 前回交付を受けた表示証の写し(更新の場合に限る。)
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類等
2 消防団長又は地区公民館長等の消防団活動を支援する者は、消防団活動に協力している事業所等について、協力事業所としての認定及び表示証の交付を消防団協力事業所表示推薦書(様式第2号)により市長に推薦することができる。
(1) 消防団に所属している従業員等が3人以上いる事業所等
(2) 従業員等の消防団活動について積極的に配慮している事業所等
(3) 災害時等に資機材等を消防団に提供する等の協力をしている事業所等
(4) 前3号に掲げるもののほか、消防団活動に協力することにより地域の消防防災体制の充実強化に寄与していると市長が特に認める事業所等
(表示証の交付)
第5条 市長は、前条の規定により協力事業所として認定したときは、当該協力事業所に表示証を交付するものとする。
2 協力事業所として認定した事業所等が他の市町村にある場合は、当該事業所等が所在する市町村長と協議の上、当該市町村長と連名で表示証を交付することができる。
(表示証の表示)
第6条 表示証は、次に掲げる場所等に表示することができる。
(1) 協力事業所
(2) パンフレット、チラシ、ポスター、看板、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によっては認識することができない方法をいう。)により行う映像その他の広告
2 表示証は、その寸法を同率に拡大し、又は縮小して使用することができるものとする。
(交付整理簿)
第7条 市長は、表示証を交付したときは、消防団協力事業所表示証交付整理簿(様式第3号)に必要事項を記録するものとする。
(有効期間)
第8条 表示証の有効期間は、原則として、認定の日から2年又は次条の規定による認定の取消しの日までとする。ただし、協力事業所が国通知に定める総務省消防庁消防団協力事業所表示証の交付を受けた場合は、当該総務省消防庁消防団協力事業所表示証の交付を受けた日から2年とする。
2 表示証の表示の効力が失効した事業所等については、第6条に規定する表示を行うことができない。
(認定の取消し)
第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、認定を取り消すことができる。この場合において、市長は、協力事業所に対し当該認定を取り消した理由を書面により通知するものとする。
(1) 協力事業所が事業を廃止又は休止したとき。
(2) 第4条各号の規定に該当しなくなったとき。
(3) 偽りその他不正な手段により認定を受けたとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、協力事業所としての認定が適当でないと認めるとき。
2 前項の規定により協力事業所の認定を取り消された事業所等は、速やかに表示証を市長へ返還しなければならない。
(公表)
第10条 市長は、協力事業所の名称、消防団への協力内容その他の事項について、広報紙等により公表することができるものとする。
(表彰)
第11条 市長は、協力事業所を日置市消防本部表彰等に関する規程(平成17年日置市消防本部訓令第1号)の定めるところにより表彰することができる。
(その他)
第12条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成21年4月1日から施行する。