○日置市肉用繁殖雌牛保留・導入奨励金交付要綱
平成21年4月1日
告示第108号
日置市肉用繁殖雌牛保留・導入奨励金交付要綱(平成17年日置市告示第95号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 市長は、肉用繁殖雌牛の飼育を奨励し、市内産の肉用牛の改良促進を図るため、予算の定めるところにより肉用繁殖雌牛の飼養者(以下「飼養者」という。)に対し予算の範囲内において奨励金を交付するものとし、その交付については、日置市補助金等交付規則(平成17年日置市規則第45号。以下「規則」という。)に定めるほか、この告示の定めるところによる。
(対象繁殖牛)
第2条 奨励金の交付の対象となる肉用繁殖雌牛(以下「対象繁殖牛」という。)は、次の各号のいずれかに該当するものとし、飼養者の属する世帯当たり1年につき1頭とする。
(1) 鹿児島中央家畜市場において保留牛に決定した子牛
(2) 各種共進会に参加した子牛(前号に掲げるものを除く。)で、鹿児島中央家畜市場管内で登録検査を受け、登録点数が85.0点以上のもの
(交付対象者)
第3条 奨励金の交付の対象となる者は、市内に住所を有する飼養者のうち、対象繁殖牛を引き続き5年以上飼養することが確実であり、かつ、市の畜産振興に積極的に協力することができる者で、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 前条第1号に掲げる対象繁殖牛を自家保留した者
(3) 前条第2号に掲げる対象繁殖牛を自家保留した者
(対象経費及び奨励金の額)
第4条 奨励金の交付の対象となる経費は、対象繁殖牛の飼養又は導入に要した経費とする。
2 奨励金の額は、1頭につき5万円とする。
2 規則第4条の規定により補助金等の交付申請書に添付すべき書類は、次のとおりとする。
(1) 子牛登録書又は登録証明書の写し
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(1) 第3条第1号に掲げる者 当該対象繁殖牛が保留牛に決定した日
(2) 第3条第2号に掲げる者 当該対象繁殖牛を導入した日
(3) 第3条第3号に掲げる者 当該対象繁殖牛が登録された日
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成21年4月1日から施行する。